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サブリース事業の実務とトラブル解決法
〜2023年10月導入のインボイス制度がサブリース事業へ 〜

半日で学ぶ不動産実務・契約法務
サブリースに関する特殊なトラブルや訴訟が多発!オーナー、サブリース会社、テナント
それぞれのリスクを把握し、トラブル解決法と契約実務を学ぶ

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  • セミナー
「サブリース事業」のメリット・デメリット、オーナー・サブリース会社・テナントの
それぞれのリスクの把握と対処法を習得
マスターリース契約・サブリース契約の各条項の検証
インボイス(適格請求書)によるサブリース事業への影響と対処法

 本セミナーでは、サブリース契約について学び直しながら、オーナー・サブリース会社・テナントそれぞれの立場ごとのリスク回避の方法、トラブルを未然に防ぐための特約の作成方法を解説します。また、今回の民法改正で、サブリース関係の改正も行なわれており、賃貸物件の譲渡に伴うサブリースの自動形成が認められ、新たな事業チャンスが生まれています。改正法の内容も解説し、サブリース事業に活かせる知識として学んでまいります。さらに、サブリース事業に大きな影響を及ぼす、インボイス制度の問題点と対処法も解説します。不動産賃貸ビジネスに携わる方々のご参加をお待ちいたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:30 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

1. マスターリース・サブリースとは

 ● サブリース会社は、借地借家法の借家人として保護されるか
 ● オーナーとサブリース会社のマスターリース契約(借上げ契約)が解除された場合、
   サブリースの転借人入居者は立ち退く必要があるのか?

2. オーナー・管理会社にとってのサブリースのメリット・デメリット

 ● オーナーにとって、サブリースのメリットとは
  (居住用の場合、実質的な管理費である差額家賃に消費税が掛からない、など)
 ● サブリース会社のデメリット
  (火災等によるサブリース会社の責任発生など)

3. マスターリース契約(借上げ契約)に特有な各条項の検討

 ● 転貸承諾
 ● 中途解約時の処理(転借人入居者の処理等)
 ● 借上げ賃料の値上げ・値下げ
 ● サブリース会社のオーナーに対する免責条項

4. サブリース契約(転貸契約)に特有な条項の検討

 ● マスターリース契約解除時の貸主変更の同意など

5. サブリースに関する民法改正
 (民法改正に伴う新事業の展開)

 ● 賃貸物件譲渡に伴うサブリース形態の自動形成はどのように使える?

6. インボイスへの対応
 ―― 2023年10月導入の適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは何か
    不動産事業者へ与える影響とは

 ● 免税事業者の貸主に、サブリース事業者は消費税の免除・消費税分の値引きを要求できるか?
 ● 免税事業者の貸主の同意を得ずに、サブリース事業者は一方的に消費税をカットすることはできるか?
 ● 免税事業者の貸主に、サブリース事業者はどのようなアドバイスをすればよいか?
 ● 免税事業者と新規の契約をする場合は?

7. 質疑応答




開催日時 2023年3月3日(金) 13:00〜16:30
会場 都市センターホテル
東京都千代田区平河町2-4-1 TEL. 03-3265-8211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 55,000円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 48,400円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更。現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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