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【サブリース業者向け】
賃貸住宅管理適正化法の理解と対処法
〜 オーナーへの重説の作成方法(オリジナル重説の作り方) 〜

立川正雄弁護士の「Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]講座」
すぐに活かす!不動産法務実務
賃貸住宅管理適正化法のサブリース関係法律が2020年12月15日施行
施行に伴う「施行令」「施行規則」「解釈・運用の考え方」「ガイドライン」の理解と、
新たな規制で浮上する課題にどう対応するか!

  • 不動産
  • セミナー
賃貸住宅管理適正化法の概要/サブリース業者の義務/
借り上げ賃料減額のリスク説明、家賃減額の要件、「成約賃料」
「パススルーでの借り上げ賃料」等の重説の作成方法/マスターリース契約の
特約の作成方法
 賃貸住宅管理適正化法のサブリース関係法律が2020年12月15日から施行されています。この施行に伴い、同年10月に、適正化法の「施行令」「施行規則」「解釈・運用の考え方」「ガイドライン」も制定されました。適正化法や関連の法令・考え方等は、これまでの国交省の貸住宅管理業者登録規程及び賃貸住宅管理業務処理準則と考え方が大幅に違っています。
 特に、マスターリース契約に伴い、オーナーに対する重説を作成する必要がありますが、この重説の作成については各社苦労をしており、弁護士事務所には多くの相談と重説の作成依頼があります。
 そのため、本セミナーでは、重説をどのように作成すればよいかの解説も行います。たとえば、成約賃料・パススルーでの借り上げ賃料の重説とマスターリース契約の特約の作成方法もご紹介します。
 また、適正化法や規則・考え方等公表後、公表されていない様々な疑問点が出てきていますが、これら疑問点の解説も行います。
 賃貸住宅管理適正化法の理解を踏まえ、サブリース業者が直面する課題と対処法を、実例を交えて解説していきます。

セミナープログラム&タイムスケジュール

受講生は、自社のマスターリース契約書・登録制度で使用した重説、
今回の適正化法のために社内で作成した重説があればお持ちください。
講演の中で比較しながら聞いて頂けると理解が深まります。

13:00〜16:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

T. 賃貸住宅管理適正化法の概要

 ● なぜ、この適正化法が定められることになったのか?
 ● 家賃管理だけしている業者は登録対象?
 ● 家賃管理と修理業者との修理の取次だけをしている場合は?
 ● 更新業務と退去業務だけしている場合は?
 ● サブリース業者が登録対象になることはある?
 ● この法律は、一般管理業者にどのような義務付けをしているか?
 ● この法律は、サブリース業者にどのような義務付けをしているか?

U. サブリース業者の義務

 ● 2020年12月に施行されたサブリースに関する規定とは?
 ● 「特定賃貸借契約」「特定転貸事業者」とはどのようなものか?
 ● サブリース業者の重要事項の説明とはどんな内容を説明すればよいのか?
 ● 説明方法に決まりはあるか?(口頭の説明・文書の交付・説明者の資格等)
 ● サブリース会社は分別管理をしなければならないか? 準則とどのように違う?
 ● 当社は社宅代行会社で、オーナーから社宅をマスターリースで借り上げているが、
   オーナーに行なう重説を、借り上げを行なう当社(サブリース会社)がオーナーとの
   マスターリース契約を行なう仲介業者に委任することはできないのか?

V. オーナーに対する重説の作成方法(作成のポイント)

1.【借り上げ賃料減額のリスク説明】
 ● 国交省の重説のひな型のように、最初に「家賃は下がる」「貸主からの更新拒絶には正当事由が必要」などと
   記載しなければ法律違反になるのか?
2.【家賃減額の要件】
 ● 当社のオーナーとの契約には「自殺があったら家賃を減額してもらう」
  「空室が増大したら家賃を減額してもらう」との特約があるが、これらを重説に書けないのか?
   そもそもこのような特約をマスターリース契約に定めるのかいけないのか?
3.【成約賃料の重説】
 ● 借り上げ賃料を成約賃料で決める場合(滞納保証はするが、空室保証はしない)の重説の書き方
4.【パススルーの重説】
 ● パススルー(滞納保証も空室保証もしない)の場合の重説の書き方
5.【分別管理の重説】
 ● 国交省の記載例では、分別管理の説明の記載がないが、いらないのか?
6.【自殺・失火の免責の重説】
 ● 借主が自殺したり、失火してオーナーが損害を負った場合でも、サブリース業者が責任を負わない
   マスターリース契約の特約はどう作ればいいのか、重説にはどのように記載すべきか?
7.【賃貸建物・フェンス等の瑕疵で事故が起きた場合の免責の重説】
 ● 転貸建物・敷地のフェンス等に瑕疵があり、第三者が損害を負った場合にサブリース会社が免責される
   特約がある場合、重説にどのように記載すべきか?
8.【借地借家法その他 特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要の重説】
 ● どのようにまとめればよいか?
 ● その他、国交省の記載例にないサブリース会社のオーナーとの特約を重説にどのように書くか?

開催日時 2021年10月8日(金) 13:00〜16:00
会場 プラザエフ(主婦会館)
東京都千代田区六番町15番地 03-3265-8111(代表)
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 50,600円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更。現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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