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「デジタル社会の形成を図るための
関係法律の整備に関する法律」の
不動産関連業務への影響と実務対応

立川正雄弁護士の「Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]講座」
すぐに活かす!不動産法務実務

「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(デジタル化法)が
2021年5月12日成立。 不動産業務はどのように変化するのか。
不動産関連法の変化と、IT重説・電子署名法などとの関係・実務処理の問題

このセミナーは開催延期となりました
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  • セミナー
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の
不動産関連業務への影響と実務対応

デジタル化法による宅建業法・民法関係・借地借家法関係・
マンション管理適正化法の改正/IT重説・電子署名法との関係
本セミナーは、宅建業のデジタル化に必要な範囲で電子署名・電子契約の説明をし、宅建業者等が今後社内の デジタル化のためのシステム整備を行うための準備としてお聞きいただきたく本セミナーを開催いたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

1. デジタル化法の概要


2. デジタル化法に伴う宅建業法の改正

・宅建業務に関するデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の概要
・【媒介契約書】媒介契約書の作成については、業法は「媒介条件書」の一方的差入れの形で定められているが、
  実務では「媒介契約書」を作成し、依頼者にも署名押印してもらっている。実務に合わせて「媒介契約書」の
  作成をデジタル化するにはどうしたらよいか?
・【指定流通機関への登録を証明する書面の交付】現行法では、専任媒介契約を締結した場合、
  レインズに登録した証明書は印刷した紙を依頼者に渡さなければならない。
  デジタル化法ではレインズに登録した証明書を依頼者に紙で渡さず、メール送信等で簡単に
  できるようになるか?
・【重要事項説明書】現行のIT重説は、重要事項説明書のいう書面(紙)を送る必要があるが、
  デジタル化法で変わるか?
・【IT重説】デジタル化法でIT重説は認められるようになるのか?
・【37条書面】現行法では、37条書面(成立した売買契約の条件書面の作成交付)は、
  成立した売買契約等の内容を仲介業者が条件書面(成立した契約の証明書・報告書)の形で
  当事者に交付することになっている。しかし、実務では、当事者が署名押印する売買契約書を作成し、
  これを37条書面の代わりにしている。このデジタル化法は、仲介業者が当事者に交付する条件書面の
  一方的交付のデジタル化しか定めていないが、実務で行われている当事者が署名押印する売買契約書を
  デジタル化するにはどうしたらよいか?

3. デジタル化法に伴う民法関係の改正

 ・領収書の電磁的方法による提供とは?その要件とは?

4. デジタル化法に伴う借地借家法関係の改正

 ・デジタル化法による一般定期借家の書面作成
 ・デジタル化法による定期借地の書面作成
 ・デジタル化法による定期借家契約の事前説明書の提供
 ・デジタル化法による取壊し予定の建物の定期借家の書面作成

5. デジタル化法に伴うマンション管理適正化法の改正

6. デジタル化法に伴う高齢者の居住の安定確保法の改正

7. 電子署名法

(1)電子署名とは
 ・そもそも媒介契約書・37条書面に代わる契約書を電子化するというなら、
  契約の両当事者(例えば、売主・買主)がその契約内容で納得して調印したことを
  証拠に残さなければならないが、そのためにはどの様なシステムがあるのか?
(2)電子署名と文書の真正
 ・民事訴訟法第228条(文書の成立)は、「本人の署名または押印」がないと、
  契約(意思表示者)がホントに成立したと推定してくれないと定めていると聞いたが、
  電子署名でこの推定はどうなる?
(3)電子署名のやり方
 ・そもそも電子署名は、どのようなシステムで、契約者本人の意思に基づいて成立した
  契約だと証明してくれるのか?
(4)電子契約のメリット・デメリットとは
(5)公開鍵と秘密鍵ってなに?
(6)当事者署名型の電子署名ってなに?
(7)事業者署名型(サービス提供者署名型/立会人署名型)ってなに?
(8)電子署名の代行は可能か(会社の契約担当者が社長に代わって電子署名をできるの?)
(9)相手会社の契約担当者が電子署名できる権限を有することを確認する必要があるの?

  社長決裁をとらず無断で電子署名したらその契約は有効?

開催日時 2021年9月3日(金) 13:00〜16:00
会場 プラザエフ(主婦会館)
東京都千代田区六番町15番地 03-3265-8111(代表)
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 50,600円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更。現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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