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[所有者不明土地]に関する
最新の法改正と実務対応

所有者不明土地がようやく動き出す!
抜本的改革となる民法・不動産登記法の改正案が今国会で成立へ。

九州の面積に匹敵する410万haの所有者不明土地が活用されるようになれば、
不動産ビジネスの新たな事業機会となる!

  • 不動産
  • セミナー
土地・建物の相続登記を義務化/相続人申告登記制度を新設/
不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化/
遺産分割協議の期間を設定/土地所有権の国庫帰属制度を新設
近年、土地について相続が発生した場合に相続登記が行なわれないことにより、結果として不動産登記簿で所有者が判明せず、または判明しても連絡がつかない土地が増加しています。このような土地は「所有者不明土地」と呼ばれ、所有者の同意等が得られないことから、土地の利用や管理に多大な支障が生じています。これまでも所有者不明土地については、現行の民法の枠組みの下、いくつかの立法措置が行なわれてきたところですが、より抜本的な解決のためには、所有者不明土地にかかる所有権の制限を伴う民法の改正が求められていました。
そこで法制審議会の民法・不動産登記法部会は、2019年3月から審議を重ね、今年2月に「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」を公表しました。それを踏まえて3月5日に「民法等を改正する法律」が国会に提出され、4月21日に成立しました。
本セミナーでは、所有者不明土地に関する立法措置を概観するとともに、今般の民法・不動産登記法改正案について詳解いたします。加えて、実務上で期待される効果と影響についても言及いたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 ※1時間ごとに随時休憩を挟みます

T. 「所有者不明土地」問題とこれまでの立法措置

1.所有者不明土地の問題
 (1)所有者不明土地の現状――その発生原因と問題点
 (2)所有者不明土地をめぐる、これまでの立法措置
  ・所有者不明土地利用円滑化法(2018年6月)
  ・表題部所有者不明土地適正化法(2019年5月)
  ・土地基本法等改正(2020年3月)

U. 所有者不明土地をめぐる「民法」の改正案

1.共有関係
 (1)所在等不明共有者の持分の取得制度
 (2)所在等不明共有者の持分の譲渡制度
 (3)相続財産に属する共有物の分割の特則
 (4)その他共有物の管理及び分割に関する改正
2.所有者不明土地等の管理について
 (1)所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
 (2)管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
3.相続に関する改正
4.相隣関係(隣地の使用検討)に関する改正
5.民法改正に伴う不動産実務で期待される効果と影響


V. 所有者不明土地に係る「不動産登記法」の改正案

1.登記義務者の所在が知れない場合等における登記手続の簡略化
 (1)登記義務者の所在が知れない場合の一定の登記の抹消手続の簡略化
 (2)解散した法人の担保権に関する登記の抹消手続の簡略化
2.所有権の登記名義人に係る相続の発生を不動産登記に反映させるための仕組み
 (1)相続登記等の申請の義務付け及び登記手続の簡略化
 (2)権利能力を有しない所有権の登記名義人についての符号の表示
3.所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所の情報の更新を図るための仕組み
 (1)氏名又は名称及び住所の変更の登記の申請の義務付け
 (2)登記所が氏名又は名称及び住所の変更情報を不動産登記に反映させるための仕組み
4.登記所が他の公的機関から所有権の登記名義人の死亡情報や氏名又は名称及び住所の変更情報を取得するための仕組み
5.その他の制度
6.不動産登記法改正に伴う不動産実務で期待される効果と影響


W. 土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度

1.制度創設の背景と概要
2.相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案
3.制度創設に伴う不動産実務で期待される効果と影響


 

X.所有者不明土地及び空き家対策に関する施策

1.所有者不明土地利用円滑化法
2.表題部所有者不明土地適正化法
3.空き家対策措置法と同法に基づく施策

 (1)空き家等対策措置法に基づく空き家の除去制度
 (2)市町村が行なう空き家対策条例
4.不動産実務で期待される効果と影響

開催日時 2021年6月16日(水) 13:00〜17:00
会場 明治記念館
東京都港区元赤坂2-2-23 TEL 03-3403-1171(代)
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 48,400円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 44,000円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

野間 敬和 (のま よしかず)

TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
1993年3月同志社大学法学部卒業、95年3月同志社大学大学院法学研究科私法学専攻修了(LL.M.)。97年4月弁護士会登録。2003年5月バージニア大学ロースクール修了(LL.M.)。04年2月からケンタッキー州のワイアット・タラント・アンド・コームス法律事務所勤務。04年5月ニューヨーク州弁護士資格取得。04年12月メリルリンチ日本証券鰍ノ出向。11年〜14年最高裁判所司法研修所民事弁護教官。14年〜証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員。
主な取扱分野は、不動産取引、国際・国内金融取引、一般企業法務、金融コンプライアンスなどで、特に金融商品取引法やファンド組成、不動産関連法務について深い見識をもつ。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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