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【ご案内】最小実行人員に満たず「開催中止」といたします。

商業不動産の賃料増減額請求と
トラブル対応のための法務実務講座

即活かす!!法務実務
新型コロナウイルスの影響によりテナントの経営が悪化。一方で好景気のテナントも浮上。
経営を守り不動産収益を維持・安定させるための、デベロッパーの賃料知識の向上に向けて、
いまこそ、賃料増減額請求知識を習得する

SC・商業施設を中心とした事業用ビル、テナントが入居し収益を上げている不動産に関して、
デベロッパー・テナントに有効な法的知識を網羅し実践論を解説

  • 不動産
  • 商業
  • セミナー
商業不動産の賃料増減額請求とトラブル対応のための法務実務講座
コロナ期における賃料増減額請求権についての法的解釈/
賃料減免請求への対応とトラブル対応/テナントとの交渉実務の手順/
適正賃料を判断する上での客観的基準の把握をどう進めるか
本セミナーは、緊急事態宣言中のような非常時における賃料減免請求に対する法的対応(民法536条と民法611条)と、コロナ禍収束後に増加するであろう通常時の賃料増減額請求(借地借家法第32条)について大きく2つに分け、法的解釈と、過去の判例からのテナントとの交渉法を法的対応に沿って学びます。
また適正賃料を判断する上での客観的基準の把握をどう進めるか、起こりうるトラブルに備えたリスクマネジメントのあり方を、最新事例をもとに、わかりやすく解説してまいります。
いまや事業用ビルの多くが、商業店舗テナントが入居する時代になりました。コロナ時代の不動産AM・PM実務担当者の必須知識として、ご参加をお勧めいたします。

セミナープログラム

13:00〜17:00 ※途講演途中に休憩を挟みながら進行いたします 

T. コロナ期の賃料を巡る実務対応の必要性


U. 賃料増減額請求権についての法的解釈 (借地借家法第32条について)

1. 賃料減額請求権とは(法的性質)
2. 特約の有効性(自動増額特約・不減額特約の有効性)
3. 増減額を実現するまでの流れ――交渉→調停→訴訟

 ・ 交渉時におけるポイント
 ・ 調停委員会の性格の違い、それぞれの性格に応じた進め方
 ・ 訴訟の場合の流れ、有効な戦略
 ・ 裁判所鑑定があまりに不合理だった場合の対応の仕方
 ・ 増減額請求から改定がなされるまでの賃料の扱い
4. 裁判例の紹介・分析(3〜4事例)
 ・ 建物の老朽化や使用方法の制限などといった特殊事情は、適正賃料の判断においてどのように反映されるか?
5. 賃料改定に付随する問題――立退料との関係/共益費について

V.適正賃料を判断する上での客観的基準〜不動産鑑定

1. 新規賃料と継続賃料
2. 継続賃料の鑑定評価手法とは

 ――鑑定評価手法における4つの試算方法の違い
3. 直近合意時点とは何か
4. 不動産鑑定士選択のポイント


W.非常時の賃料減免請求への対応
賃貸目的物の一部の使用収益ができなくなったことを理由とした
減額請求

1. 目的物の一部滅失に伴う賃料減額請求(民法第611条)とは
 ・ 改正民法第611条の趣旨/改正点とその理由/611条により賃料がどのように減額されるのか
2. 裁判例の解説と分析

X.天災事変・感染症の発生等により建物自体を閉鎖した場合や、営業時間の短縮をした場合の賃料減免請求

1. 賃料減免に影響を及ぼす契約条項
2. 裁判例・事例

 ・ 東日本大震災におけるデベロッパーの対応例/新型コロナウイルス感染症における具体的事例
3. 国・地方自治体の家賃支援策・税制との関係
4. 和解に向けた交渉の留意点


Y.契約書見直しのポイント

1. 今後盛り込むべき契約内容のポイント
2. 契約書式のポイント


開催日時 2021年4月26日(月) 13:00〜17:00
会場 都市センターホテル
東京都千代田区平河町2-4-1 TEL. 03-3265-8211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 46,200円(1名様につき/消費税および地方消費税を含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 41,800円(1名様につき/消費税および地方消費税を含む)
※テキスト代を含む。

講師プロフィール

柴田 矩康(しばた のりやす)

光風法律事務所
弁護士

1995年東京大学法学部卒業後、三井信託銀行(現三井住友信託銀行)入行。2006年中央大学法科大学院法務研究科修了、同年司法試験合格。07年桃尾・松尾・難波法律事務所入所。11年アメリカ合衆国フォーダム大学ロースクール バンキング, コーポレート &ファイナンスローコース修了。14年金川国際法律事務所、16年外務省経済局国際貿易課サービス貿易室の勤務を経て、19年光風法律事務所入所、現在に至る。




岩永 智士 (いわなが さとし)

光風法律事務所
弁護士
2004年東京大学法学部卒業、13年法政大学大 学院法務研究科修了、同年司法試験合格。15年 フロンティア法律事務所入所、16年光風法律事 務所入所、現在に至る。







■光風法律事務所

不動産関係を主な取扱い業務としているが、なかでも特殊性の強い、商業施設・ショッピングセンター・商業ビル・地下街等の案件を数多く取り扱っている。商業施設が常時直面する、定期賃貸借契約への切り替え、賃料値上げ・値下げ交渉、約定損害金請求、原状回復工事、中途解約金等の交渉や裁判はもちろん、ショッピングセンター等のリニューアルに基づく退店交渉、出店契約書や出店条件合意書のひな形の作成等の包括的アドバイザーも多数務めている。このほか、クレーム対応にも取り組んでおり、行政機関や大手企業(鉄道事業者・バス関連会社、流通、製造メーカー、ホテル業、マンション管理会社、薬品・化粧品会社)の担当者から引き継いで悪質クレーマーとの交渉・裁判も手がけている。



内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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