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新型コロナウイルスによる
家賃・地代の支払い猶予・免除・減免要請に関する
対処法と税務・契約書式
〜新型コロナウイルス感染症に係る家賃対応について〜

家賃・地代の支払い猶予・減免要請の実務対応
税務上の問題/家賃減免の法律問題/トラブル実例/テナント退去のトラブル
賃料支払猶予合意書のひな形と解説

  • 不動産
  • セミナー
新型コロナウイルスにより、テナントからの家賃・ 地代の支払い猶予・減免要請によるトラブルが多発しています。 この課題にどのように対処すればよいのか解説します。
また、家賃の減免をしても、通常貸主は、契約どおりの家賃を受 領したものとして、所得税・法人税を支払う必要がありますが、 損金算入ができる要件とは何かを説明します。さらに、支払い猶予の合意書・減免の合意書作成の注意点、特約の作成方法と、テナント退去時のトラブルについても詳しく解説します。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

1. テナントからの家賃・地代の支払い猶予・減免要請に対する実務上の対応策

・家賃・地代の支払い猶予・減免要請について、管理会社・貸主・借主・連帯保証人・家賃保証会社はどのように対処すればよいのか?
・保証会社・連帯保証人がいる場合、家賃・地代の支払い猶予・減免要請については、どのような点に注意すべきか?
・サブリース会社はどのように対処すればよいのか?

2.国・地方自治体の家賃支援策と対応

・国・地方自治体の家賃支援策を踏まえて、管理会社・貸主・借主の対応はどうすべきか?

3. 税務上の問題

・貸主が家賃・地代を免除した場合、免除した分について、税金を取られないようにするには、どのようにしたらよいか?

4. 家賃減免の法律問題

・家賃・地代の減免は借地借家法上の家賃・地代の減額請求か?
・免除期間が終了したら、テナントの同意なく家賃を元の金額に戻せるのか?
・民法611条(賃借物の一部滅失等による家賃の減額)により、家賃・地代の減免は法律上、貸主の同意なくできるのか?

5. トラブル実例

・居住用の賃貸で、貸主が家賃の免除をしたところ、保証会社から入居者が立退きを求められた例
・ホテル運営会社が、月額400万円(消費税別)の家賃を、一方的に200万円(消費税別)に減額して送金してきた場合の対処法

6. 賃料支払猶予合意書のひな形と解説

・支払猶予合意書作成のポイント
・テナントが国等から家賃の支援を受けたら、猶予した家賃分に優先して支払うという特約
・連帯保証人を当事者に入れる理由
・家賃保証会社との調整

7. 賃料(一部)免除に関する合意書のひな形と解説

・賃料(一部)免除合意書作成のポイント
・家賃の減免をする代わりに、一定期間テナントは中途解約しないことの特約
・連帯保証人を当事者に入れない理由
・家賃保証会社との調整
・免除期間が終了したら当然元の家賃額に戻る案文


8. コロナによるテナント退去のトラブルQ&A

・保証金・敷金充当によるテナント支援
・保証会社を使ったテナント支援
・借家権・造作譲渡の承諾によるテナント支援
・家賃支援給付金の申請をしたいが、法定更新で最近の契約書がない
・無断転貸と家賃支援給付金
・感染者を出した借主・テナントへの消毒費用の請求


(配布予定資料)

【資料1】厚労省「 テナント家賃の支払いを支援する制度について」
【資料2】不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策について
【資料3】賃料支払猶予合意書のひな形
【資料4】賃料(一部)免除に関する合意書
【資料5】家賃支援給付金を申請するための支払免除等証明書
【資料6】賃貸借契約等証明書


※コロナ対策として、帰宅がラッシュに重ならないよう午後4時終了(3時間講演)とさせていただきます。
※講師への質問は、弊社宛にメールでいただければ、講師からメール等により無料でご回答させていただきます。
なお、ご質問は講演内容に関しお一人1回に限らせていただき、個別案件は有料になります。

開催日時 2020年10月12日(月) 13:00〜16:00
会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 41,800円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川 法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所 開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律 事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地 整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。
借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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