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固定資産税[減額還付交渉]実務解説

来年は3年に一度の固定資産税評価替えの基準年度。
固定資産税の検証方法と自治体との交渉方法を多彩な事例から学ぶ!

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来年は3年に一度の固定資産税(土地・家屋)の評価替えの基準年度です。
土地・家屋の評価額に不服があっても、来春を逃せば3年後にしか審査はできません。
また、審査を申し出る場合には、納税通知書の交付後3か月以内に固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることが必須となるため、今から準備を始めなければなりません。

もし、過大徴収が認められた場合には、事業用不動産だと還付額は数百万〜数億円にものぼり、さらに以降の固定資産税は毎年数十万〜数千万円も減額となる例もあるため、効果的なNOI増加策として多くのファンドで過納分の還付に注力しています。
さらに上場企業では、固定資産税の適正課税確保は株主に対する説明責任として、コーポレートガバナンス上の新たな経営課題ともなっています。

本セミナーは、土地・家屋の固定資産税の減額還付に実績がある沼井英明弁護士をお招きし、実務担当者として押さえておくべき固定資産税の基礎知識を整理したうえで、自治体との減額還付交渉を行なう際の進め方や留意点について、実例や最新判例をもとに解説いたします。
固定費節減の見直しを図る第一歩として、関係各位の積極的なご参加をお勧めいたします。

セミナープログラム

13:30〜17:00 ※1時毎に休憩を挟んで進行いたします。

I. 固定資産税に関する基礎知識

1. 固定資産税とはどのような税金なのか
2. 固定資産税を納税する意義
3. 固定資産税課税の仕組み
4. 非課税制度
5. 課税標準の特例
6. 評価及び価格の決定
7. 固定資産税に係る不服申立て手続

II. 固定資産税の過大徴収を発見した場合の対応

1. 準備するもの
2. 自治体への申入れ


III. 固定資産税減額還付交渉にあたっての注意点
―― 違法不当な交渉とは

1. 違法な交渉とは
2. 不当な交渉とは
3. 守るべきもの


IV. 減額還付実例から学ぶ固定資産税の修正要因の検証

1. 固定資産税額の修正要因の統計
2. 用途又は地目別にみた減額還付実例

 ●ホテル・旅館
 ●工場
 ●百貨店
 ●自動車教習場
 ●ゴルフ練習場
 ●倉庫
 ●共同住宅
 ●駅前土地
 ●太陽光パネル敷地
 ●スーパーマーケット敷地
 ●その他

V. 近時の裁判例の傾向とポイント

1. 評価額が違法となる場合とは
2. 20年分の過誤納金の請求方法と注意点
3. その他(今は使えない租税回避方法など)

VI. これからの時代に求められる固定資産税マネジメント



開催日時 2020年10月6日(火) 13:30〜17:00
会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 46,200円(1名様/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 41,800円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む。

講師プロフィール

沼井 英明(ぬまい ひであき)

弁護士法人琴平綜合法律事務所 弁護士
2010年弁護士登録後、11年吉田修平法律事務所に入所。13年最高裁判所第二小法廷にて、固定資産の登録価格決定の違法性の判断枠組みを整理した、実務上固定資産税の誤りを是正するために重要な意義を有するとされる判決(平成25年7月12日民集67巻6号1255頁)を取得。14年二重橋法律事務所に入所。15年租税訴訟学会理事に就任。16年弁護士法人小松綜合法律事務所(同年11月に弁護士法人琴平綜合法律事務所に改称)の経営に参画。現在は、不動産企業を主なクライアントとして不動産法務全般に携わり、直近では固定資産税減額交渉のエキスパートとして、ファンドや不動産企業からの大小さまざまな案件を数多く手掛けている。
主な論文・著書に、「国家賠償法1条1項に基づく固定資産税の過納金相当額の損害賠償請求に係る諸問題」(2016年/Progress)、『最近の不動産の話』(共著/2013年/きんざい)等がある。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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