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[改正民法対応]
事業用建物賃貸借契約書の作成実務

不動産実務が激変、変化した「契約」を今から理解する
賃貸借実務において想定されるトラブルを未然に防ぐための契約書とは

オリジナル契約書を用いて学ぶ実践講座 【シリーズ2】

  • 不動産
  • セミナー
賃貸建物の設備機器等の故障による賃料減額/敷金・保証金/貸主の義務(修繕・造作買取)/修繕/借家権譲渡/退去時の原状回復/原状回復についての紛争事例
改正民法が本年4月1日に施行されて数か月が経過しました。賃貸事業者・仲介業者は事業用賃貸借契約書を、改正民法に従って作成することになります。今回の講演では、改正民法に従った賃貸借契約書の契約条項の作り方と注意点を解説します。
改めて改正民法の基礎的理解を深めるとともに、賃貸借契約書作成の注意点・案文の作り方を、講師の立川正雄弁護士が作成した「施行前の普通借家の更新契約書」及び「事業用建物賃貸借契約書(オリジナル契約書)」を用いながら実践的に解説します。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

1. 民法改正で不動産賃貸借契約書はどう変わるのか

2. 賃貸建物の設備機器等の故障による賃料減額

・ 賃貸ビルのエレベーターが地震で壊れて修理に時間がかかった。家賃は減額されるのか?
・ 設備が故障した場合でも、家賃は減額しないという特約はできるか? どのように特約を作るか?

3. 敷金・保証金

・ 敷金・保証金のルールは民法改正で変わったか?

4. 貸主の義務(修繕・造作買取)

・貸主の修繕義務および敷金・保証金のルールは民法改正で変わったか?
・賃貸借契約書には、通常敷金・保証金(借主の貸主に対する債権)の譲渡等を禁止する特約があるが、なぜこのような特約をするのか? 貸主にメリットはあるのか?
・保証金(敷金)の返還請求権の譲渡・質入れ禁止の特約があると、税務署や借主の債権者は差し押さえができないのか?

5. 修繕

・ビルが非常に古いので、賃料を格別に安くして貸したいが、その代わり、修繕義務は一切負わないと特約したい。
修繕義務は本来貸主側にあることは理解しているが、このような特約は有効か?

6. 借家権譲渡

・ 当社はテナントを厳選してビルを貸しているが、近時、株式の譲渡・会社の合併・会社分割等で当社が借主としてふさわしくない会社に、実質的に借家権が移転してしまう例が出てきた。このような事態は特約で制限することができるか?

7. 退去時の原状回復

・事業用賃貸借契約ではどのような原状回復特約を作ればよいか?
・借主の原状回復義務の負担を計算する場合、原状回復対象の内装・設備等の減価償却を行ない、残存価値で判断するのは合理性があるのか?

8. 事業用賃貸建物の原状回復についての紛争事例

・ 原状回復義務の内容に争いがあるため貸主が鍵の受取を拒否し、明渡し遅延があったとして賃料の倍額の明渡し遅延の違約金を求めることができるか?

※コロナ対策として、帰宅がラッシュに重ならないよう午後4時終了(3時間講演)とさせていただきます。
※講師への質問は、弊社宛にメールでいただければ、講師からメール等により無料でご回答させていただきます。
なお、ご質問は講演内容に関しお一人1回に限らせていただき、個別案件は有料になります。

〈配布予定資料〉

事業用建物賃貸借契約書(普通借家契約)

開催日時 2020年9月7日(月) 13:00〜16:00
会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 41,800円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川 法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所 開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律 事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地 整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。
借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099