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[改正民法対応]
連帯保証条項・更新契約の 作成実務

不動産実務が激変、変化した「契約」を今から理解する
賃貸借実務において想定されるトラブルを未然に防ぐための契約書とは

オリジナル契約書を用いて学ぶ実践講座 【シリーズ1】
不動産賃貸借と保証人/更新契約への実務対応

  • 不動産
  • セミナー
改正民法が本年4月1日に施行されて数か月が経過しました。不動産賃貸事業者は改正前民法の下で契約し
た事業用賃貸借契約書を、改正民法施行後に更新する業務を処理することになります。今回の講演では、連帯保証に関する賃貸借契約書の契約条項の作り方、更新契約書 作成実務と注意点を中心に解説します。
改めて改正民法の基礎的理解を深めるとともに、賃貸借契約書作成の注意点・案文の作り方を、講師の立川正雄弁護士が作成した「施行前の普通借家の更新契約書」及び「事業用建物賃貸借 契約書(オリジナル契約書)」を用いながら実践的に解説します。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜16:00 ※随時、休憩を挟んで進行してまいります

1. 不動産賃貸借と保証人

(1)債権法改正と保証規定
・なぜ、保証人の規定が大きく改正されたのか?
(2)個人根保証人の責任の限度額
・極度額を「月額家賃の10ヶ月分」と表示することはできるか?
(3)個人保証人の元本確定
・元本確定とはどういう意味?
・借主が死亡した後に発生した滞納家賃について連帯保証人は責任を負う?
・連帯保証人が死亡した後に発生した滞納家賃について連帯保証人の相続人は責任を負うか?
(4)保証人に対する契約締結時の借主の財務状況の説明
・事業用賃貸借では、個人保証人に借主の財務状況をどこまで、どのように説明すればよいか?
・借主の財務状況を説明したことの証拠をどのように残せばよいか? そのための特約条文の作り方
・改正民法に対応した連帯保証確約書の作り方
・財務状況の説明のために、連帯保証人に面談して説明する必要がある?
・借り上げ社宅で、入居者の従業員が連帯保証人になる場合、借主会社の財務状況を従業員に説明する必要があるか?
(5)連帯保証確約書
・2020年4月1日の改正民法施行後の新規契約で、連帯保証確約書を使いたい。どのように作ればよいか?
・連帯保証確約書は事業用と非事業用で違いはあるか?

2. 改正法の施行日(適用対象の契約)

3. 更新契約への実務対応

・2020年4月1日(施行)前に締結された普通借家契約が、2020年4月1日(施行)以後更新されるときは、極度額の設定が必要?
・更新時に契約書を全部作り替えて、連帯保証人にも署名・押印させたら極度額の新規設定が必要になる?
・更新時に契約書を全部作り替えたが、貸主・借主だけ署名押印して連帯保証人が署名押印しなければ、極度額の定めは不要? この場合、署名押印しない連帯保証人は、更新後も連帯保証の責任があるか?
・保証人が死亡したので、2020年4月1日(施行)以後の更新時に契約書を全部作り替えて、新しい連帯保証人にも署名・押印させたら極度額の新規設定が必要になる?
・自動更新の場合は?
・2020年4月1日(施行)以後に借家権が譲渡されたら、極度額の定めは必要?
・定期借家は?
・法務省の発表している改正民法の解説ホームページはどのように理解すればよいか?
・更新契約書ひな形解説

※コロナ対策として、帰宅がラッシュに重ならないよう午後4時終了(3時間講演)とさせていただきます。
※講師への質問は、弊社宛にメールでいただければ、講師からメール等により無料でご回答させていただきます。
なお、ご質問は講演内容に関しお一人1回に限らせていただき、個別案件は有料になります。

〈配布予定資料〉

【資料1】厚労省「 テナント家賃の支払いを支援する制度について」

【資料2】不動産所有者等がテナントの賃料支払いを減免・猶予した場合の支援策について
【資料3】賃料支払猶予合意書のひな形
【資料4】賃料(一部)免除に関する合意書

開催日時 2020年8月4日(火) 13:00〜16:00
会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費 46,200円(1名様につき/消費税等含む)
・同一申込書にて2名以上参加の場合は
 41,800円(1名様につき/消費税等含む)
※テキスト代を含む

講師プロフィール

立川 正雄(たちかわ まさお)

立川・及川・野竹法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川 法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所 開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律 事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地 整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。
借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

内容に関するお問合せ

綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

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