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2020.04.09
4月7日 レジャーホテル・ラブホテルへの
雇用関係助成金の支給決定
(各都道府県労務局は、学校等休業助成金及び雇用調整助成金について、これまでレジャーホテル・ラブホテル(店舗型性風俗特殊営業第4号)業者を除外する対応がなされていたが、(一社)レジャーホテル協会(会長清水祐侍)は、衆議院議員自民党平沢勝栄代議士等へ助成金対応改善の陳情を行った。
政権与党を通じ厚生労働省へ迅速な伝達がなされ、雇用関係助成金支給要領の変更を認める旨の確認を取り、風営法業種についても、雇用関係助成金の受給が可能である旨の確認ができた。
これにより、学校の休校や売り上げ減での出勤調整により、休ませざる得ない従業員に対し、休業手当として会社が支払った場合、1人あたり日額最大8,330円まで会社が助成金を受給できる。
詳細は、下記の添付資料を参照ください。
(別紙)雇用調整助成金の支給区分.pdf
雇用関係助成金支給決定広報_臨時.pdf