13:00〜17:00 ※随時休憩を挟みつつ進行してまいります
T. 施行前の契約に対する改正法の適用
―― 法務省見解の理解
・法務省は「改正法施行前の賃貸借契約」も更新時から、改正法が適用される場合があるとHPで公表しているが、
どのように理解し、実務ではどのように処理すればよいのか?
・209年6月1日(改正法施行前)に期間2年の普通借家契約を締結した、2021年6月1日(改正法施行後)から
更新契約になるが、更新契約書では個人の連帯保証人の責任限度額を記載する必要があるか?
・ 定期借家の再契約をした場合はどうか?
・ 更新時に保証人を変更する場合はどうか?
・ 新たな保証人を立ててもらった場合は?
・ 2020年10月(改正法施行後)に借家権の譲渡・造作譲渡をした場合はどうか?
U. 設備故障による家賃減額
―― 賃貸建物の設備故障等による賃料減額の契約条項
・「 賃貸物件の使用に支障が生じたことによる賃料減額」について、「何も契約書には定めず、設備の故障等により
賃貸建物の使用に支障が生じた場合には、適切な家賃減額(補償)を行う。」旨の説明をしているが、問題がないか?
・ 居住用と事業系の賃貸借で特約を変えることは可能か?
V. 民法改正と連帯保証人
1. 個人根保証人の極度額の設定
・ 個人の連帯保証人の責任の上限額を定める必要があるが、「家賃10ヶ月分が上限」と契約書に定めても有効か?
2. 元本の確定
・ 個人の連帯保証人が死亡した後に発生した滞納は、相続人に請求できないのはなぜか?
3. 個人の連帯保証人の責任の上限額を定めることで、貸主・管理業者はどのようなリスク回避の方法があるか?
4. 個人根保証人の元本の確定事由を変更する特約(被担保債権の範囲の特約)
・ 借主や保証人の死亡後に発生する債務について、解釈論で救済されることを待つのではなく、貸主・管理業者としては、
せめて極度額の範囲内でよいので、特約により改正前の現状の債務については保証してもらえないか?
5. 事業用賃貸借契約における、連帯保証人に対する借主の財務状況の説明義務
・ 会社に事務所を貸すことになり、社長個人に連帯保証人になってもらうことにした。借主会社が社長個人に
「会社の財務状況」を説明する必要があるのか?必要なら、どのようにすればよいのか?
6. 事業用賃貸借契約における、連帯保証人に対する借主の財務状況の説明方法
・ 会社に事務所を貸すことになり、北海道にいる社長の親族に連帯保証人になってもらうことにした。
連帯保証人になってもらう社長の親族が、仕事が忙しく上京できないというので、借主会社の顧問税理士が
わかりやすく会社の財務内容の説明書を作成し、過去3期分の決算書・附属明細書その他の資料とともに
北海道の社長の親族に送り、「会社の財務状況」を理解してもらった。このやり方で問題はないか?
(財務状況の説明は重要事項説明のように面談して口頭での説明が必要か?)
7. 借上社宅で、会社が借主・入居する従業員が連帯保証人になる場合の、借主の財務内容の説明
・ 貸主の要望により従業員が本来自分で借りる住宅を、会社が借主となり、入居する従業員が連帯保証人になる場合、
借主会社の財務状況を保証人である従業員にする必要があるのか?
8. 連帯保証人への情報提供の方法
・ 借主会社が店舗を借りるために、社長の親戚の個人に連帯保証人になるように依頼した。この場合、借主会社は、
連帯保証人に対して、会社の財務状況の情報提供義務があるが、連帯保証人が遠方にいるため、決算書類と会社の
財務状況の説明書をわかりやすく税理士に作成してもらい、これを送って、連帯保証人に読んでもらった。
これで、情報提供義務は履行したことになるか?
9. 保証会社が借主に求償する場合の個人の連帯保証人
・ 事業用建物の貸主会社と借主会社、保証会社、借主の個人の連帯保証人がいる。ただ、借主側の個人の連帯保証人は
貸主に対し、借主の借家契約の連帯保証をせず、保証会社が借主に対して求償権を行使する際の借主の連帯保証をする、
という形で連帯保証人が立つことがある。このような形態をとれば、借主会社が個人の連帯保証人に会社の財務状況を
説明しなくてよいか?
W. サブリースの自動形成(民法改正)
・ 民法改正により賃貸物件を開発し、入居者・テナントを入れ、満室状態で投資家に売却し、
売主が自動的にサブリース会社になるというサブリースの自動形成は、どのようなビジネスチャンスになるか?
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