綜合ユニコム|Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]講座
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サブリース事業の注意点とトラブル対処
近年、オーナーの負担軽減・専門家による賃貸運営を図るためのサブリースのシステム普及に伴い、
サブリースに関する特殊なトラブルや訴訟が多発。
オーナー、サブリース会社、テナントそれぞれのリスクを把握し契約実務を学ぶ
サブリース事業の実務とトラブル解決法
〜サブリース契約の徹底検討〜
改正民法
対応
「サブリース事業」のメリット・デメリット、オーナー・サブリース会社・
テナントのリスクを把握
マスターリース契約・サブリース契約の各条項の検証
サブリースに関する民法改正――新たな事業機会・展開とは
ご案内
サブリースは、物件をサブリース会社がオーナーから借り受け、第三者に転貸する事業形態で、オーナーが不動産運用ノウハウをもたない場合の賃貸管理の充実、オーナーの負担の軽減化、また不動産収益確保などを背景に普及してきました。
ただ、サブリースによる管理形態は、メリットもありながら、オーナー・サブリース会社・テナントのいずれにもリスクが発生することからトラブルや訴訟も多発しており、不動産実務者が備えておく知識の一つに「サブリース契約」は重要になってきています。
本セミナーでは、サブリース契約について学び直しながら、立場ごとのリスク回避の方法、トラブルを未然に防ぐための特約の作成方法を解説します。
また、今回の民法改正で、サブリース関係の改正も行なわれており、賃貸物件の譲渡に伴うサブリースの形成が認められ、新たな事業チャンスが生まれています。改正法の内容も解説し、不動産事業に活かせる知識として学んでまいります。
不動産賃貸ビジネスに携わる方々のご参加をお待ちいたします。
印刷用PDF(508KB)
セミナープログラム&タイムスケジュール
13:00〜17:00
※途中休憩を挟んで進行してまいります
1. マスターリース・サブリースとは
・ サブリース会社は、借地借家法の借家人として保護されるか?
・ オーナーとサブリース会社のマスターリース契約(借上げ契約)が解除された場合、
サブリースの転借人入居者は立ち退く必要があるのか?
・ オーナーは転借人入居者に直接家賃の支払請求ができるか?(民法改正の内容)
・ サブリースの建物が抵当権(根抵当権)で競売された場合の転借人の立場
2. オーナー・管理会社にとってのサブリースのメリット・デメリット
・ オーナーにとって、サブリースのメリットとは
(居住用の場合、実質的な管理費である差額家賃に消費税が掛からない、など)
・ サブリース会社のデメリット(火災等によるサブリース会社の責任発生など)
3. マスターリース契約(借上げ契約)の各条項の検討
・ 転貸承諾
・ 中途解約時の処理(転借人入居者の処理等)
・ 借上げ賃料の値上げ・値下げ
・ サブリース会社のオーナーに対する免責条項
4. サブリース契約(転貸契約)の各条項の検討
・ マスターリース契約解除時の貸主変更の同意など
5. 賃貸住宅管理業者の登録制度とサブリース
・ サブリースのオーナーに対する借上げ契約の重要事項の説明と借上げ契約書の交付
・ 分別管理
・ サブリース形態を採用したときの登録制度におけるサブリース会社のメリット
6. サブリースに関する民法改正(民法改正に伴う新事業の展開)
7. 個人(非課税業者)の駐車場をサブリースで借り上げた場合の消費税の問題
・ 課税事業者ではない個人から駐車場を借り上げているサブリース会社は、
個人の駐車場オーナーに消費税を支払う必要があるか?
8. 質疑応答
開催日時
2018年9月4日(火)
13:00〜17:00
会場
アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL.03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
参加費
43,200円
(1名様につき/消費税および地方消費税 3,200円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
38,880円
(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099
講師プロフィール
立川 正雄
(たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。
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お問合せ:03-3563-0099
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