U. 高架下の土地賃貸借・建物賃貸借の法律関係 (1) 土地を賃貸している場合
(2) 鉄道事業者が高架下に建物(設備)を建設し、賃貸している場合
(3) 鉄道事業者が土地を賃貸し、その子会社が建物を建設してテナントに賃貸している場合
(4)借地と借家の判断に迷うケース
V. 高架下明渡し訴訟における裁判の実態 (1) 裁判所の近時の傾向
@ 耐震補強工事と正当事由
A 経済的理由(リニューアルによる集客増加等)と正当事由 (2) 立退料についての考え方
@ 立退料と用対連(用地対策連絡協議会)基準(公共用地の取得に伴う損失補償基準)
A 裁判例からみる高架下明渡しの立退料の相場感
B 裁判所で行なわれている和解の実態 (3) テナントの争い方
(4) 判決を取得するまでの時間
W. 鉄道事業者にとってのリスクマネジメント (1) 契約書作成の留意点
@ 高架下であることの特殊性を盛り込むことの重要性
A 過去の裁判例の分析からわかる裁判所が重視するポイント (2) 明渡し認容判決を得るために必要な準備とは?
X. 明渡しに向けた交渉方法のポイント (1) 明渡しまでの手続き
@ 占有者の調査方法
A 通知文発送
B 提示する経済条件の内容、提示方法 (2)「 工事に協力して工事期間中は明け渡すので、また再入居させてくれ」と賃借人から要請された場合の対応方法
→工事終了後はグループ会社で利用し、第三者には賃貸しないと説明しておきながら、実際は第三者に賃貸した場合、
賃貸側はどのような責任に問われるか? (3) 過去に近接地域の高架下土地賃貸借において立退料を支払ったことを理由に、今回も立退料を請求された場合の
対応方法
Y. 質疑応答
開催日時
2018年7月11日(水) 13:00〜17:00
会場
アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。