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グローバル富裕層を取り込むホテルブランドを冠したレジデンス開発  

ホテル・ブランデッド レジデンス開発実務研究



<今注目を集める開発事業の法的論点を解説>
ホテルオペレーター等との契約(ホテルマネジメント契約、レンタルプログラム契約等)、
開発や管理に関する法規制、ノンリコ―スファイナンス時の法的留意点を中心に詳解!

ご案内
  世界的なラグジュアリーホテルブランドを冠した「ホテル・ブランデッドレジデンス」の開発が注目を集めています。
 「ホテル・ブランデッドレジデンス」とは、ホテルブランドを冠したレジデンス(区分所有建物)のことで、その多くは当該ブランドホテルに併設されています。
 これまでは分譲や賃貸を目的に開発されてきましたが、近年は区分所有者がレジデンスの一室をホテルオーナー等へ賃貸し、ホテルオーナー等はホテル客室として運用する「レンタルプログラム」が注目されています。
 海外の主要都市やリゾート地では、グローバルな富裕層を取り込む新たな不動産開発事業として、デベロッパーのみならず、不動産ファンドやPEファンドからの活発な投資が行なわれています。
 日本においての開発はまさにこれからで、デベロッパーの関心も高く、かつ新たな投資機会としても注目されています。
 本セミナーは、レンタルプログラムスキームを採用した「ホテル・ブランデッドレジデンス」を念頭に、事業概要や開発・運営にあたって留意すべき法令等を整理すると共に、同事業は契約当事者が複数となって倒産隔離スキームが望ましいことから、TMKを利用したノンリコースファイナンス組成時の法的留意点についても解説いたします。
 さらに同事業の成功の鍵を握る、ホテルオペレーターとホテルオーナー間における契約の中でも最も重要なホテルマネジメント契約については、ホテルオペレーターのブランドの強弱に応じた各条項のグローバルスタンダードについても詳解いたします。


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セミナープログラム&タイムスケジュール 

13:00〜17:00 ※15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟みます。

T. ホテル・ブランデッドレジデンスとは?
  1. ホテル・ブランデッドレジデンスとは
  2. ホテル・ブランデッドレジデンスが注目を集める背景
  3. ホテル・ブランデッドレジデンスの法的位置付けと特有の法的問題点


U. 典型的なストラクチャー例
  1. TMK(特定目的会社)を利用したノンリコースファイナンス
  2. 利害関係者と各種契約の解説

    ●ホテルマネジメント契約
    ●レンタルプログラム契約
    ●Lease Non-disturbance Agreement 等

V. ホテル・ブランデッドレジデンスに関連する主な法令
  1. 区分所有法、マンション管理適正化法、宅建業法 等
  2. 不動産特定共同事業に該当するか
  3. 金融商品取引法上の集団投資スキーム持分に該当するか


W. ホテル・ブランデッドレジデンスの管理に関する論点
  1. 管理の主体は誰か(共用部分と専有部分のそれぞれの管理主体)
  2. 管理の対象は何か(共用部分と専有部分のそれぞれの管理方法)
  3. 在外区分所有者が多い場合の区分所有者集会の運営方法
  4. ホテルのブランド維持及びホテル運営のために、どこまで区分所有者の権利を制限できるか
  5. 相対立するホテル事業者と区分所有者の利害を調整した適切な管理規約の作成


X. 外国人との不動産取引において問題となる法規制
  1. 重要事項説明はテレビ電話でも可能か
  2. 売買契約書や重要事項説明において使用すべき言語
  3. 日本法が契約の準拠法であっても外国の消費者保護法が強制的に適用されることがある
  4. 外国の不動産業法の適用可能性
  5. 外国人との不動産契約の交渉において留意すべき典型的な条項


Y. ホテル・ブランデッドレジデンスのノンリコースファイナンスに関する留意点
  1. 開発案件のノンリコースファイナンス特有の留意点
  2. Non-disturbance and Attornment Agreement(レンダーに優先するホテルオペレーターの権利を規定)の解説
  3. 区分所有建物に対する担保設定方法
 

 
 
 

開催日時 2017年11月21日(火) 13:00〜17:00

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 43,200円(1名様につき/消費税および地方消費税 3,200円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール
  鈴木 泰治郎(すずき たいじろう)
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
弁護士


2001年一橋大学商学部経営学科卒業。05年弁護士登録(東京弁護士会)。12年カナダトロント大学ロースクール卒業。The Legal 500 AsiaPacific2017年版の不動産法分野、国際法律事務所・ジョイントベンチャー部門において「次世代を担う弁護士」として選出される。
主な実績に、クロスボーダー不動産取引案件を数多く手がけるほか、国内外のファンドによる不動産その他の資産を裏付資産とする証券化・流動化案件(TMKスキーム、TK-GKスキーム、不動産特定共同事業、信託借入スキーム)、ホテル・商業施設の開発案件並びに市街地再開発事業のストラクチャリング・契約書作成・契約交渉等に携わる。さらに、国内外のクライアントに対して、PFI、太陽光・風力発電、その他のプロジェクトファイナンスにおけるサポート及びアドバイスを提供する。
主著書には、『注釈金融商品取引法第1巻』(共著/2011年/きんざい)、『実践TOBハンドブック』(共著/2007年/日経BP社)があるほか、講演多数。

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