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IoT・AI技術による建物内設置カメラ画像の利活用には「改正個人情報保護法」の理解が必要!


 

改正個人情報保護法とIoTによるカメラ画像利活用対策研究


「匿名加工情報」と「カメラ画像利活用」についてのビジネスチャンスと運用上の留意点を解説いたします

 ご案内
 今年(2017年)5月30日に改正個人情報保護法が全面施行されます。事業者においては改正個人情報保護法上の新たな規制について対応する必要がありますが、新たに創設された「匿名加工情報」の仕組みを用いることによって、個人情報を含むビッグデータであっても、個人情報の本人の同意なしに利活用できるようになり、新たなビジネスチャンスの芽が生まれることになります。

 またIoT・AI技術の進歩により、建物に設置された監視カメラを活用して商業施設等の来場者の属性をAIで識別したマーケティングの事例もいくつか見られてきました。カメラによる静止画や動画など、IoTの広がりとともに増加する画像データの利活用はマーケティングに欠かせないものとなっていくでしょう。

 従来、単純な防犯目的の監視カメラの利用については、個人情報保護法上の利用目的規制について例外規定での処理が行なわれてきましたが、マーケティングを含む商用利用や、防犯目的であっても高度な顔識別機能を用いた利用については、別途適切な取扱いが必要であるとして議論が進められています。IoT・AI技術の進歩に伴う対応の必要性と、改正個人情報保護法への対応は必ずしもリンクしていません。ただ、ほぼ同時期に発生しているため、事業者としては双方を区別したうえで適切に法的リスクを分析し、万全な対策を取る必要があります。

 そこで本セミナーでは、改正個人情報保護法のポイントを押さえたうえで「匿名加工情報」の議論の現状を把握し、合わせて、IoT・AI技術の代表例としての「カメラ画像利活用」についての課題とその方策について学んでまいります。

印刷用PDF(650KB)

セミナープログラム&タイムスケジュール 

13:00〜17:00 ※15時前後に15分間の休憩を挟みます

T.改正個人情報保護法の概要

 ●個人情報保護法改正の経緯
 ●改正個人情報保護法の全体像
 ●改正個人情報保護法のガイドライン・執行体制の概要
   ・改正個人情報保護法の執行体制
   ・ガイドライン通則編
   ・ガイドライン外国第三者提供編
   ・ガイドライン確認記録義務編
   ・個別分野ガイドライン

U.匿名加工情報について

 ●匿名加工情報制度の概要
 ●匿名加工情報に関するガイドライン、報告書の概要
   ・ガイドライン匿名加工情報編
   ・国立情報学研究所報告書
   ・個人情報保護委員会事務局レポート

V.カメラ画像利活用について

 ●カメラ画像の法的問題の基本
 ●IoT・AI技術の法的問題総論
 ●カメラ画像利活用ガイドブックの概説

W.質疑応答

 
 
 
 

開催日時 2017年5月29日(月) 13:00〜17:00

会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 41,040円(1名様につき/消費税および地方消費税 3,040円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール
  板倉 陽一郎 (いたくら よういちろう)
ひかり総合法律事務所 弁護士
国立研究開発法人理化学研究所 革新知能統合研究センター 客員主管研究員


2002年慶應義塾大学総合政策学部卒業、04年京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了、07年慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)修了。08年弁護士登録(ひかり総合法律事務所)。16年4月よりパートナー弁護士。
10年4月より12年12月まで消費者庁に出向(消費者制度課個人情報保護推進室〔現・個人情報保護委員会事務局〕政策企画専門官)。17年4月より国立研究開発法人理化学研究所革新知能統合研究センター社会における人工知能研究グループ客員主管研究員。
総務省・改正個人情報保護法等を踏まえたプライバシー保護検討タスクフォース構成員、総務省・AIネットワーク社会推進会議開発原則分科会及び影響評価分科会構成員、経済産業省・平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(経済産業分野を対象とする個人情報保護に係る制度整備等調査研究)匿名加工情報の加工方法等に係るワーキンググループ委員、IoT推進コンソーシアムデータ流通促進ワーキンググループ及びカメラ画像利活用サブワーキンググループ委員等。

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