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◆第二種金融商品取引業への登録や継続教育の証明となる『受講証明書』 発行講座◆ → 本セミナーの受講者には、第二種金融商品取引業の登録や継続教育の証明となる「受講証明書」を発行いたします(遅刻、早退、一時離席された場合は発行いたしません)。 → 信託受益権を取り扱える第二種金融商品取引業の登録を受けるには、取引業者の営業統括、内部監査、法令遵守、営業等に従事する取締役・使用人が、信託業務、信託受益権、適切な業務運営方法等の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠となっています。 また、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令や金融庁監督指針等に定められています(人事異動等により業務運営に係る役職に関し、当初の登録申請書において記載した役職員に変動があった場合には変更登録が必要です)。 |
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