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<問題社員から会社を守る実務を実例・裁判例から学ぶ>
●能力不足社員に加え、急増するメンタル不調社員等の新型の問題社員へ対処法
●パワハラ・セクハラ等の被害申告があった場合の対処法も解説
●懲戒処分/解雇/退職勧奨/配置転換/降格処分など、従業員への措置・処分を行なう際の
 法的手続や留意点を裁判例から解説


 
具体事例から学ぶ!
「問題社員」対応と「退職勧奨」の実務

ご案内
 
「能力不足型問題社員」に加え、「メンタル不調社員」等の“新しいタイプの問題社員”が急増しています。
また、パワハラやセクハラの被害申告に対してどのように対処すべきなのかなど、“急増する問題社員”への対応に企業側が悩まされるケースが増えてきています。
 しかし、問題社員に対して「懲戒処分」「解雇」「退職勧奨」「配置転換」「降格処分」等の措置・処分の選択や手順を間違えてしまうと、訴訟等のトラブルに発展しかねないだけに、使用者は問題社員の類型ごとに適切な対応方法と措置・処分の実務を学ぶ必要があります。
 本セミナーは、「能力不足社員」「協調性不足社員」「遅刻・欠勤を繰り返す社員」「無意味な残業を続ける社員」「業務命令に従わない社員」「パワハラ・セクハラ社員」「精神疾患に罹患した社員」など、問題社員の類型ごとに適切な対処方法を解説するとともに、実務で即活用できるポイントを開示いたします。

印刷用PDF(1.6MB)

セミナープログラム&タイムスケジュール 

13:00〜17:00(15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟み進行いたします)

T. 問題社員対応に必要な基礎知識
  1. 懲戒処分とは
    ●懲戒処分に関する法規制
    ●懲戒処分の要件
    ●懲戒処分の手続
  2. 普通解雇とは
  3. 退職勧奨とは

    ●退職勧奨の有用性
    ●退職勧奨を行なう際の注意点
    ●退職合意書作成の際の注意点
  4. 配置転換、降格、出向等の実務上の留意点
  5. 従業員が会社の処分や措置を争うために利用できる方法・法的手続
  6. 従業員が会社の処分や措置の有効性を争ってきた場合の対応策
  7. 解決金の相場はどの位なのか

U. 具体事例から学ぶ問題社員への対応策
  1. 能力不足社員・協調性不足社員に対する普通解雇・退職勧奨
  2. 発達障害が疑われる社員への対応策
  3. 業務命令違反を理由に解雇することができるか?
  4. 社内で窃盗・横領・暴行等の刑事事件を起こした社員に対する懲戒解雇
  5. 痴漢、飲酒運転、不倫等の社外での刑事事件・不祥事を起こした社員への懲戒解雇
  6. 無断欠勤を理由とする懲戒解雇
  7. 情報漏えいを理由とする懲戒解雇
  8. 懲戒解雇の対象者に退職金を不支給とすることの可否
  9. メンタル不調社員への対応策
  10. 残業代目当でダラダラと残業を続ける社員への対応策
  11. パワハラやセクハラを受けたとの被害申告への対応の注意点

V. 質疑応答

 

 
 
 

開催日時 2016年12月20日(火) 13:00〜17:00

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 41,040円(1名様につき/消費税および地方消費税 3,040円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール
 
横木 雅俊(よこぎ まさとし)
横木増井法律事務所 パートナー弁護士


2005年一橋大学法学部卒業後、07年9月アンダーソン・毛利・友常法律事務所に入所。その後、10年9月に横木増井法律事務所を開所。第一東京弁護士会、経営法曹会議、第一東京弁護士会労働法制委員会に所属。
使用者側の立場で人事労務案件を主に取り扱う。
主な著書に、『フロー&チェック 労務コンプライアンスの手引』(共著/新日本法規出版梶^2014年刊)があるほか、主な寄稿・論文に、「傷病休職から復職予定の社員に担当させる業務がない場合、解雇できるか」(労政時報3883号/2015年2月)、「能力はあるが上司ともめている中途採用者を、試用期間満了で不採用にできるか」(労政時報3888号/2015年5月)、「自社インターンシップの内容等をウェブ上で公開したインターン生に対し、損害賠償請求できるか」(労政時報3892号/2015年7月)、「LINEで部下の営業社員の行動が把握できる場合、事業場外みなし労働時間制の適用は認められるか」(労政時報3898号/2015年11月)、「旧姓使用を続ける既婚女性に対し、戸籍上の本名を名乗るよう執拗に迫る行為はパワハラに当たるか」(労政時報3898号/2016年2月)、「社員本人が社宅退去を申請し、すでに退去したにもかかわらず、その扶養家族が退去を拒否している場合の対応」(労政時報3898号/2016年6月)等がある。

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