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★大好評!追加開催決定!!★ 不動産ビジネス拡大の新たなチャンス到来! 既存不適格建築物の再生や、築古中小ビルのコンバージョン(用途変更)のための法制度を整理し、 実際に確認申請手続きを行なう際の留意点やポイント等をオフィスビルや工場等の事例を交えて わかりやすく解説! |
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ご案内 平成26年7月の国土交通省「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」の策定により、検査済証のない建築物でも、同ガイドラインに基づいた法適合状況調査による確認がなされれば、用途変更・増改築の確認申請が可能となりました。 これにより、「検査済証のない築古中小ビル」に最新の設備・機能等を付加して競争力(高稼働・高賃料)を再生させるリノベーション事業や、ホテル等へ用途変更を行なって物件価値を再生させるコンバージョン事業が注目を集めているなど、投資適格物件の少なさが指摘される都心部における新たな不動産ビジネスの動きとなっています。 本セミナーは、「築古中小ビル」や「既存不適格建築物」の用途転換・再生・増改築をテーマに、国土交通省ガイドラインの解説に加え、建築基準法適合状況調査を実施する際のポイントについて、事務所ビルや工場などの実例を交えて解説いたします。 さらに、既存不適格建築物等に「用途変更・増改築等」の確認申請を行なう際の法的留意点についても詳解いたします。 |
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