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《すぐに使える! Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]シリーズ》
「IT重説」の最新動向と「不動産取引」の最新トラブル対応

Q&Aで学ぶ!
不動産売買・仲介の最新法務とトラブル対応[基礎講座]

不動産売買の最新法務対応と「IT重説」問題

近年急増する「不動産売買・仲介」の新たなトラブルに対してどう備えるのか・・・。
最新トピックス「IT重説」の動向・問題、急増する宅建業法上の新たなトラブル
(非宅建業者の地主の土地分譲、宅建業者の中古住宅売却の瑕疵担保責任、外国人取引等)への
対処法を事例中心にわかりやすく解説!

ご案内
 不動産投資マーケットがグローバル化するなか、わが国独自の不動産流通取引にも改革の必要が求められてきました。国土交通省は、不動産流通を促進するために取引の効率化を目的とした、重要事項説明におけるIT活用の社会実験を、246社を対象に平成27年8月末から平成29年1月末の期間で現在試行しています。 不動産事業者としては実務への影響が大きいだけに、「IT重説」 の最新動向や諸問題の把握は重要といえます。
 また、近年の中古住宅流通の増加に伴って、「非宅建業者の地主の土地分譲」や「宅建業者の中古住宅売却の瑕疵担保責任」、「外国人との不動産取引」 など、宅建業法上の規制に関するトラブル事例が急増しており、それらトラブルへの対処法を実務レベルで習得することも急務となっています。
 本セミナーは、不動産取引における最新法務を学ぶべく、近年話題となっている「 IT重説」の最新動向や諸問題などをトピックスとして解説。さらに急増する宅建業法の規制に関するトラブル事例を法務・実務の両面からQ&A方式で解説することで、トラブルを未然に防ぐ知識・対処方法・特約等を習得いたします。
 不動産売買に携わる実務担当者の必須実務講習として開講いたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 (途中休憩を挟みながら進行して参ります)

T. 「IT重説」をめぐる現状と諸問題
1. 重要事項説明のIT化とは?
2. 重要事項説明のIT化導入手順・方法
3. なぜ、重要事項説明のIT化が検討されることになったのか?
4. IT化による重要事項説明方法と手順
5. 現行法におけるIT重説の適法性
6. 重要事項説明のIT化に関する関係者等の意見
7. 37条書面のIT化


U. 急増する宅建業法上の諸問題とトラブル対処法
1. 宅建業の適用のある宅地
  市街化区域内(一種低層住居専用地域)の農地で、農地のまま近くの近郊農家に畑として
  売却にすることを仲介する行為に、宅建業法は適用されるか?

2. 宅地建物取引業
  地主Aは祖先伝来の土地、600坪を10区画に整地して分割し、道路もアスファルト舗装して、
  知り合いの宅建業者B社に仲介して一般に販売した。
  地主Aの行為は宅建業になり、無免許営業になるか?
  宅建業者B社に宅建業法上の問題は生じるか?

  前問と同様の事情で、地主Aは祖先伝来の土地、600坪を素地のまま知り合いの宅建業者
  B社に一括売却した。
  ただ、宅建業者B社は地主Aと「第三者のためにする特約を結び、地主A名義の状態で、
  10区画に整地して分割(分筆)し、道路もアスファルト舗装して、10人の一般客に販売した。
  地主Aの行為は宅建業になり、無免許営業になるか?

  地主Aが祖先伝来の土地、100坪を2区画に分割登記だけして一般客2名に販売した。
  無免許営業になるか?

3. 外国人への販売
  日本の宅建業者が、中国に在住する中国人の代理人になり、東京都内の投資用マンションを
  購入した。重説の説明は誰が誰にする?

4. 第三者のためにする契約は他人物売買の規制(業法33条の2)対象か?

5. 瑕疵担保責任
  中古建物(古家)の瑕疵担保と宅建業法
  築35年の木造(古家)付きで宅建業者が土地を売却した。
  古家については瑕疵担保を負える状況ではない。
  どこまで対応特約が作れるか?

  耐用年数を越えた設備と瑕疵担保責任
  築15年の木造付きで宅建業者が土地を売却した。
  建物自体は中古として問題はないが、風呂釜等の住宅設備・屋根外壁の塗り替え等の
  メンテナンスが早急に必要である、これらについては売主は瑕疵担保を負える状況ではない。
  どのような対応特約を作ればよいか?

6. 手付け
  契約は成立したのに、手付け放棄で解除された。
  仲介手数料は取れないのか? 対応特約は?

V. 質疑応答

開催日時 2016年5月31日(木) 13:00〜17:00
 
会場 アイビーホール 
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 41,040円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 3,200円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
38,880円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 3,040円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築に関わる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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