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緊急開催! マイナンバー法施行に伴い「マイナンバー制度」が2016年1月よりスタートへ 不動産事業者において「マイナンバー」はどのような場面で必要となるか。 また、どのように取扱えば良いのかが大きな問題に! |
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不動産関連とマイナンバーの関連性/不動産賃貸・サブリース会社の対応/ 不動産管理上での実務/マイナンバー取扱い上の留意点 |
ご案内 住民票を有するすべての人に対して、1人1つの番号(=マイナンバー)を市町村長が指定し、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きで記載が必要となる「マイナンバー制度」がついに導入されます。マイナンバー法(行政手続番号法)に基づき、番号発行は2015年10月5日より、番号を利用した行政手続・納税手続等の運用開始は2016年1月1日からスタートされます。 マイナンバーは、個人・法人とも行政手続きには広く使われていくことになり、不動産事業者の取引にも大きな影響が出てきます。そこで、売買・賃貸、賃貸管理、サブリース、賃貸保証などを行なう法人・個人などが、取引の関係者のマイナンバーをどのような場合に取得しなければならないか、不動産事業のシーンごとに応じたマイナンバーの取扱い方法と、取得の方法・取得した場合の管理方法などの具体的対応策、処理のための書式等について解説します。 |
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