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緊急開催!
ついに閣議決定、債権関係法規(債権法)の民法改正へ
瑕疵担保責任の条項など、売買契約をどのように変更すべきかを詳しく解説

民法改正が不動産売買実務に与える影響を徹底研究
民法改正と「売買契約」実務の対応

手付解除/原始的不能/第三者のためにする契約/瑕疵担保/危険負担/債務不履行/ 等

ご案内
 政府は3月31日、契約ルールを定める債権関係規定(債権法)の民法改正案を閣議決定しました。抜本改正は1896年(明治29年)の制定以来初めてで、今国会で成立すれば2018年をメドに施行される予定です。
 民法改正は不動産業界において細部に影響を与えるもので、売買契約書の変更は必ず求められるものです。特に売買契約上、瑕疵担保や債務不履行などの規定に変更が予定されており、たとえば「瑕疵」は「契約不適合」と表現され、これまでの物理的な欠如から、契約内容や買主・売主の当事者の意思も契約不適合の範疇とされ、契約内容に適合しない物件を引き渡しても売主の義務は履行されたことにならず、債務不履行とされるなど、注意が必要です。
 本セミナーは、このような民法の改正により、現在使われている売買契約をどのように変更すべきかを詳しく解説いたします。同時に現在、使われている売買契約の各条項の問題点も取り上げ、売買契約書の理解と活用について見直しいただくものとして開催したします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 ※途中、随時休憩を挟みます。

第1部 民法の債権法改正の概要
1. 債権法改正の理由
 ――なぜ債権法は改正される?
2. 改正の進捗状況
 ――民法が改正されると、いつ頃施行されるのか?

第2部 民法改正が売買実務に与える影響
1. 手付解除
 ・ 手付に関する民法の改正の趣旨を、契約案文にするとどのようになるか?
2. 原始的不能
 ・ 原始的不能と契約書への記載
3. 第三者のためにする契約
 ・ 第三者のためにする契約に関し、どのような点が改正されようとしているのか?
 ・ 契約案文にするとどうなる?
4. 瑕疵担保
 ・ 民法が改正された場合、瑕疵担保の契約案文はどのようになる?
 ・ 実務対応はどのようにしたらよいか?
5. 危険負担
 ・ 民法が改正された場合、危険負担の契約案文は変える必要があるか?
 ・ 実務対応はどのようにしたらよいか?
6. 債務不履行

第3部 定型約款
 各団体で作成されている売買契約・仲介の契約等の契約書は、
 定型約款として民法が改正されると規制を受けるか?


開催日時 2015年6月11日(木) 13:00〜17:00

会場 アイビーホール 
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 41,040円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 3,040円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
38,880円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務所名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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