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緊急開催! ついに閣議決定、債権関係法規(債権法)の民法改正へ 瑕疵担保責任の条項など、売買契約をどのように変更すべきかを詳しく解説 |
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手付解除/原始的不能/第三者のためにする契約/瑕疵担保/危険負担/債務不履行/ 等 |
ご案内 政府は3月31日、契約ルールを定める債権関係規定(債権法)の民法改正案を閣議決定しました。抜本改正は1896年(明治29年)の制定以来初めてで、今国会で成立すれば2018年をメドに施行される予定です。 民法改正は不動産業界において細部に影響を与えるもので、売買契約書の変更は必ず求められるものです。特に売買契約上、瑕疵担保や債務不履行などの規定に変更が予定されており、たとえば「瑕疵」は「契約不適合」と表現され、これまでの物理的な欠如から、契約内容や買主・売主の当事者の意思も契約不適合の範疇とされ、契約内容に適合しない物件を引き渡しても売主の義務は履行されたことにならず、債務不履行とされるなど、注意が必要です。 本セミナーは、このような民法の改正により、現在使われている売買契約をどのように変更すべきかを詳しく解説いたします。同時に現在、使われている売買契約の各条項の問題点も取り上げ、売買契約書の理解と活用について見直しいただくものとして開催したします。 |
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