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緊急開催 改正不特法により、再生案件や中小・地方物件でも流動化チャンスが拡大! |
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◆SPCスキームによる倒産隔離の解禁で活用の幅広がる改正不特法のポイントを徹底解説 (どのような事業関与が可能か、税務上のメリット、既存証券化スキームとの比較、約款作成の留意点等) ◆ 改正不特法の利用も促す「耐震化・環境対応」バリューアップ案件への官民ファンドの役割 ◆ 総合不動産投資顧問業者(第3号事業)、第二種金融商品取引業者(第4号事業)の新・事業機会 |
ごあんない 不動産特定共同事業法(不特法)が改正され、昨年12月20日より施行されました。改正のポイントはSPCスキームによる倒産隔離が図れるようになった点にあります。従来、代表的なSPCスキームのGK-TK型を用いる場合、GK(合同会社)に対して最低資本金や宅建業法保有等の要件が適用されるため実現は不可能でしたが、不動産取引に係る業務を外部委託する届出さえ行なえば、SPCによる物件取得が可能となりました。また信託受益権化が必要なこれまでのGK-TKスキームと異なり実物不動産を取得できるスキームなので、これまでは信託の基準で不適格とされていた再生案件や中小案件の流動化も進められるようになります。 本セミナーでは、改正不特法の実用に向けたモデル約款検討委員会で委員長を務めた田村幸太郎弁護士に、スキーム解説や「第3号事業」「第4号事業」といった新しい概念、特例投資家の定義、実務上の留意点等を解説いただいたうえで、プレーヤーにとって現実的にどのような事業関与が可能かを考察いただきます。また、改正不特法の利用促進にも一役を買う「耐震・環境不動産形成促進事業」(耐震化・環境対応を目的とするバリューアップ案件について審査を経て国費を投じる事業)について、その詳細や審査時の留意点などを基金設置法人である一般社団法人環境不動産普及促進(Re-Seed)機構に説明いただきます。 |
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