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ご要望多数につき 内容付加し緊急追加!! 2014年4月からの消費税8%への引き上げで、不動産賃貸借に迫られる対応とは テナント・居住者への賃料請求で、トラブルを事前にどう回避していくか オフィスビル・住宅の賃貸借における消費税改定の対応策に迫る緊急セミナー |
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家賃の請求に関する諸問題/家賃における5%継続適用の経過措置とは/ 売上歩合家賃の場合は/これまでの税込み月額家賃契約の値上げ請求は/ 消費税改定時の借地借家法32条の解釈とは/居住系賃貸の仲介管理業者の消費税対応とは |
ごあんない 2014年4月1日からの消費税改定で、不動産事業においては建物売買、仲介手数料、賃料などにかかる消費税は8%に引き上げられます。事業推進上や賃貸等市場のなかでのインパクトは大きく、事業用ビル経営もこれを契機に賃料等の見直しや賃貸借契約の改定も視野に入れる必要があります。しかし、「資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置」で5%継続適用が認められる要件である「家賃の固定」の解釈など、消費税をめぐりビルの貸主・借主・仲介・管理業者が確認しておくべき事項が多数あります。 一方賃貸住宅においても、家賃以外の駐車料・ハウスクリーニング代・更新手数料など貸主・仲介・管理業者が消費税改定に対応しておく必要があります。 本セミナーは、不動産賃貸借での消費税対応の理解を深め、今すぐに取り組むべきこと、いまから見直すべき契約書の内容など、法的知識に沿ったリスクマネジメント、また課題を解決すべくセミナーとして開催いたします。 〔※本セミナーは、1月30日同テーマにて開催分でご要望の多かった居住系賃貸を加え、またセミナー時に課題・疑問・問題にされた内容を付加し、追加開催するものです。〕 |
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