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★第二種金融商品取引業の登録の際に役立つ「受講証明書」発行講座! ★第二種金融商品取引業登録を目指す事業者のための業務知識取得と売買ノウハウを解説! |
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第二種金融商品取引業登録の際に役立つ 『受講証明書』を発行いたします! ■信託受益権を取り扱える第二種金融商品取引業の登録を受けるには、取引業者の営業統括、内部監査、法令順守、営業等に従事する取締役・使用人が、信託業務、信託受益権、適切な業務運営方法等の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠となっています。 ■また、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令や金融庁監督指針等に定められています(人事異動等により業務運営に係る役職に関し、当初の登録申請書において記載した役職員に変動があった場合には変更登録が必要です)。 ※本セミナーの受講者には、第二種金融商品取引業の登録の際に役に立つ「受講証明書」を発行いたします(遅刻、早退、一時離席された場合は発行いたしません)。 ※受講証明書の発行にあたり本人確認をさせていただきますので、本人であることが確認できる、公の顔写真付き身分証明書一種類(自動車運転免許証、宅地建物取引主任者証、パスポート)と名刺を必ずご持参ください。 ※上記以外の身分証明書(社員証、顔写真のない身分証等)の場合は二種類以上をご呈示ください。 |
ごあんない 不動産実務担当者にとって「信託受益権」に関する実務知識の習得は必要不可欠なものです。近年では、信託受益権で売買するケースに加え、信託受益権化された物件を現物不動産に戻す取引も増え、売却先も法人や機関投資家以外に個人にも広がってきています。 しかし、信託受益権化した物件の売買等を扱うには、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録を受けるには信託業務や信託受益権などの業務知識・経験がある人材の確保は必須です。 さらに、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して教育・研修を行なうべきことが法令や金融庁監督指針等に定められています。したがって、登録を目指す事業者や登録事業者双方にとって、当該業務知識の習得はもちろん、継続的な学習は必須業務となっています。 本セミナーでは、不動産の信託受益権取引ビジネスへの参入を検討されている方はもちろん、新たに信託受益権取引業務に就かれた担当者を対象に、信託受益権取引に関する法規制や契約の際の留意点のほか、取引における実務ポイントについてわかりやすく解説いたします。 本セミナーの受講者には、第二種金融商品取引業の登録や継続教育の証明となる『受講証明書』を発行いたします。 |
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