綜合ユニコム|不動産信託受益権取引における『契約締結前交付書面』作成[実務講座] | [ホームへ戻る] |
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実務者視点で、契約締結前交付書面の留意点から各事項の記載方法を具体的に解説! |
不動産信託受益権取引における 『契約締結前交付書面』作成[実務講座] |
本セミナーは、コンプライアンス担当者・担当役員、 顧客に対してリスク説明を行なう営業職員向け研修としてお勧め! 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するときには、あらかじめ顧客に対し、 一定の事項を記載した契約締結前交付書面を交付しなければなりません。 ■金融商品取引法 第37条の3 (契約締結前の書面の交付) ●金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 ■金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 V-2-3-4 (顧客に対する説明態勢) ●契約締結前交付書面の交付の際等において、顧客の知識、経験、財産の状況、及び取引の目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度を適切に選択し、適合性原則を踏まえた適切な説明がなされる態勢が整備されているか。 信託受益権取引の際の必須書類、契約締結前交付書面の記載方法について実務者の視点で解説します! |
ごあんない 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(特定投資家を除く)に対し、一定の事項を記載した「契約締結前交付書面(前書面)」を交付しなければなりません(金融商品取引法第37条の3)。 さらに、前書面交付の際等において、顧客の知識、経験、財産の状況、及び取引の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により説明することなく、金融商品取引契約を締結してはならないとされています。 担当役職員のみならず、顧客に対してリスク説明を行なう営業職員は、前書面の具体的内容の把握は必須といえます。 本セミナーは、不動産信託受益権を取り扱う金融商品取引業者等を対象に、実務上、重要なツールである「契約締結前交付書面の作成」と「説明のあり方」にポイントを絞って、各事項の留意点をわかりやすく整理するとともに、記載方法についても具体的かつ実務者の視点から解説いたします。 コンプライアンス担当者・担当役員のみならず、営業職員に向けた研修としてのご参加をお勧めいたします。 |
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