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第二種金融商品取引業の登録に役に立つ 『受講証明書』 発行講座! |
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<< 信託受益権販売業の登録に必須となる業務知識習得のための実務講座 >> ★ 不動産信託と金融商品取引法の必須業務知識を習得! →「不動産ファンドの仕組み」「AM業務の流れ」「金融商品取引法の概要」 →「不動産信託と登記」「適合性の原則」「特定投資家制度」「広告規制」「説明・書面交付義務」 ★ 不動産信託受益権売買の実務ノウハウを開示! →「現物不動産を信託受益権化して売買するケース」 →「信託受益権を売買後引き続き信託を継続するケース」 →「信託受益権売買と同日付で信託契約解除するケース」 →「信託受益権売買と賃借権・敷金の承継」「信託受益権売買に関わる法定帳簿」 |
第二種金融商品取引業の登録に役に立つ 『受講証明書』 発行講座 ■ 本セミナーの受講者には、第二種金融商品取引業の登録の際に役に立つ「受講証明書」を 発行いたします(遅刻、早退、一時離席された場合は発行いたしません)。 ■ 受講証明書の発行にあたり本人確認をさせていただきますので、本人であることが確認できる、 公の顔写真付き身分証明書一種類(自動車運転免許証、宅地建物取引主任者証、パスポート)と 名刺を必ずご持参ください。上記以外の身分証明書(社員証、顔写真のない身分証等)の場合は 二種類以上をご呈示ください。 ■ 信託受益権を取り扱える第二種金融商品取引業の登録を受けるには、取引業者の営業統括、 内部監査、法令順守、営業等に従事する取締役・使用人が、信託業務、信託受益権、適切な 業務運営方法等の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠となっています。 また、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して業務及び金商法知識に 関して教育・研修を行うべきことが法令や金融庁監督指針等に定められています(人事異動等に より業務運営に係る役職に関し、当初の登録申請書において記載した役職員に変動があった場合 には変更登録が必要です)。 |
ご案内 不動産実務担当者にとって「信託受益権」に関する実務知識の習得は必要不可欠なものです。 近年では、信託受益権で売買するケースに加え、信託受益権化された物件を現物不動産に戻す取引も増え、売却先も法人や機関投資家以外に個人にも広がってきています。しかし、信託受益権化した物件の売買等を扱うには、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して教育・研修を行なうべきことが法令や金融庁監督指針等に定められています。したがって、信託受益権を取り扱う実務担当者にとっては、実務知識の習得はもちろん、継続的な学習が必須となっています。 本セミナーでは、不動産の信託受益権取引ビジネスへの参入を検討されている方はもちろん、新たに信託受益権取引業務に就かれた担当者を対象に、信託受益権取引に関する法規制や契約の際の留意点のほか、取引における実務ポイントについてわかりやすく解説いたします。 なお、本セミナーの受講者には、第二種金融商品取引業の登録の際に役に立つ『受講証明書』を発行いたします。 |
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