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すぐに活かす! 交渉実務習得
不動産開発事業のために必須となる実務知識=「建物明渡交渉」。
基本となる考え方と仕組み・留意点を理解し、円滑に進めるための実践手法を学ぶ!
さらに交渉に不可欠な「立退料」の算定実務を分かりやすく解説!!

すぐに交渉に使うことのできる
[建物明渡]と[立退料算定]の実務ノウハウを習得する実践講座!

建物明渡交渉と立退料の算定方法

建物明渡交渉の非容易性/立退料の抑制方法/
交渉時の留意点(更新拒絶の通知、説明、立退料金額提示、フリーレント等の留意点)/
立退料の支払い方法、不当要求への対応、立退料を増額しない方法

ご案内
 政権交代による経済活性化の期待のなか、不動産事業へも投資・開発の機運が高まっています。この機会に、経年劣化した建物の建替えや、安全・防災の観点に立った再開発計画が動き出し、ビルやマンションの開発熱が高まることが予想され、不動産開発事業においてはビジネスチャンスになることが期待されています。
 しかし、再開発事業においては、既存建物の入居者の立退きが常に大きな課題となり、開発事業者の明渡交渉能力がより一層求められる時代になってまいりました。
 実際に明渡交渉には長い年月を要し、円滑に進めるための法的知識はもちろん、立退料の算定、円滑な交渉技術が必要とされます。特に立退料は、金額をいかに抑制していくのか、相手方の要求やトラブルを回避しながら進めていくのかは重要な実務スキルとなっています。
 本セミナーは、建物明渡交渉の進め方から、交渉を円滑に進めるための立退料の算定について実務知識を習得することを目的に開催いたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00

T. 建物明渡交渉の非容易性
1. 法的制約

  更新拒絶の通知が必要であること/正当事由が必要であること/弁護士法第72条
2. 移転先の確保の非容易性
3. 立退料の算定の非容易性

  一義的に判断できないこと(ロケーション、テナントの形態等により異なる)/
  裁判例から立退料の算定項目と相場を考察
4. 不当な立退料の要求

U. 建物明渡交渉を進める際の準備、事前手段
1. 建物明渡計画の策定における注意点
2. 明渡交渉の開始5年以上前から行えること 
3. 明渡交渉開始1年前に行えること
4. 立退料の支払い回避の方法

  賃料増額請求/定期建物賃貸借契約への切替え/賃料未払い等による賃貸借契約の解除
5. 立退料の抑制方法
  明渡交渉期間に余裕をもたせること/移転先の確保または再入居の容認/裁判外での解決
6. 不当な立退料の要求に対する対応策 〜建物明渡訴訟の提起〜
7. その他

  立退料の相当分を控除して購入すること/テナントの分析、情報収集

V. 建物明渡交渉における注意点
1. 更新拒絶の通知を送付する際の注意点
2. 明渡交渉は個別交渉か、団体交渉か、説明会開催の有無
3. 明渡理由を説明する際の注意点
4. 明渡交渉にて詰める内容

  明渡時期/立退料/原状回復義務免除/所有権放棄条項等
5. 明渡条件を伝える際の注意点
6. 明渡条件に難色を示すテナントへの対応方法
7. 譲歩案を提示する際の注意点
8. 相手方から対案を引き出すこと
9. 移転先あっせんの際の注意点 〜高齢者対応を含む〜
10. フリーレントの提案における注意点
11. 原状回復義務免除の際の注意点
12. 明渡しに応じるテナントから合意すること
13. 明渡交渉の際の必要書類
14. 無理はしないこと 〜明渡請求訴訟を念頭に交渉すること〜
15. 非を追及された場合の対応方法

  〜譲歩する場合とそうでない場合の見極め〜
16. 弁護士に委任する見極め、タイミング

W. 各事例における立退料の算定方法
1. 住居の場合
2. 事務所の場合
3. 店舗の場合
4. その他


X.質疑応答

開催日時 2013年4月23日(火) 13:30〜17:00

会場 アイビーホール 
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL.03-3409-8181
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 37,800円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,800円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
35,700円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,700円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

田中 利生 (たなか としお)
齋藤総合法律事務所
弁護士

1969年生まれ。日本大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属。土地賃貸借関係、建物賃貸借関係、区分所有法関係など、多くの不動産関係の案件を取り扱う。直近では、地区計画に基づく建替えのため、店舗・事務所・住居等の複合用途に供している300戸余の賃貸物件(普通借家160戸余、普通借家から定期借家への切替え済み40戸余、定借100戸余)の明渡案件を3年間かけて任意交渉から明渡しの裁判(10戸余)までを行ない、明渡しを完了させる。

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