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事業に使える!定期借地&借家法務
Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]シリーズ
動産事業開発・提案に欠くことのできない「事業用定期借地権」。
収益も中長期に亘って安定的にコントロールするための契約方式「事業用定期借家権」。
それぞれの法形態、活用時の特性、締結時の注意点を理解することで、
トラブルを未然に防ぎ、不動産収益を最大化するための具体的ポイントを徹底解説!!

事業用定期借地権・借家権の法解釈と契約・活用上の要点

「地代の前払い方式」の利用、「家賃据え置き賃料特約」など、各契約の活用ポイントと、
よくあるトラブルをもとに、その対処法と実務知識を学び、実践に活かす

ご案内
 不動産収益事業の推進に欠くことのできない仕組みとして「事業用定期借地権」「事業用定期借家権」があります。事業用定期借地権は、建築用途が事業用に限定され、短期型から長期型まで幅広い用途での土地活用を可能としたものです。「事業用定期借家権」は、契約で定めた期限が来ると契約が必ず終了する借家契約で、賃貸人側は不良テナントの契約未更新や入れ替え等、建物老朽化による建替え時に法廷更新することなく不動産収益をコントロールできるものです。 
 借地・借家と、それぞれ異なる不動産の契約形態ではありますが、それぞれの知識を同時に学び直し、特有の契約方式と締結上の適切な知識が求められ、不動産事業者にとって不可欠な知識となっています。期間内中途解約や地代・家賃を巡ってトラブルも絶えず、リスクに備えた正しい契約書のあり方も重要な実務になってきています。
 本セミナーでは、「事業用定期借地権」「事業用定期借家権」の基本的な法解釈と、契約時の留意点を解説するとともに、トラブルを未然に回避するための方法と、起きた場合の対処法についても学んでまいります。
 この機会に学び直し、次の不動産提案事項に活かすための実務知識を習得いただくものとして、開催してまいります。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 (講演進行に合わせ、適時休憩をとってまいります)

第1部 事業用定期借地権の基本と活用実務・契約上の留意点
T. 事業用定期借地権とは

 1. 定期借地権の概要と特徴

   ――存続期間/目的/契約方法/契約の更新/返還
  (1)一般定期借地権(法22条)はどのような内容で設定できるか
  (2)事業用定期借地権等(法23条)はどのような内容で設定できるか
  (3)建物譲渡特約付定期借地権(法24条)はどのような内容で設定できるか
 2. 事業用定期借地権(法23条)の改正
  (1)改正法の施行時期
  (2)改正の理由
  (3)改正後の2種類の事業用定期借地権の違いは
    ――今回の改正で事業用定期借地権等(法23条)には、30年未満のもの(2項)と、   
      50年未満のもの(1項)と、2種類定められたが、どのように違うのか
  (4)改正法施行前の事業用定期借地権の期間の変更の可否
    ――今回の改正法施行前の事業用定期借地権の期間を今回の改正法により、
      更新または延長することは可能か
 3. 事業用定期借地権として使える定期借地権はどのようなものがあるか
  (1)一般定期借地権(法22条)
  (2)事業用定期借地権等(法23条)
  (3)建物譲渡特約付定期借地権(法24条)

U. 地代の前払い方式の利用
 1. 地代の前払い制度はどのような理由で考え出されたのか
 2. 地代の前払い制度と定期借地権を組み合わせてどのような活用ができるか
 3. 地代の前払い方式を利用するための契約書の作り方


V. 関連問題
 1. なぜ、事業用定期借地権等の契約のみ公正証書の作成を要求したのか
 2. 建物譲渡特約付定期借地において建物買取請求をした際、
   当該建物に居住している者はどうなるか
 3. 居住用の建物所有目的借地において、一般定期借地権(期間50年以上)と
   建物譲渡特約付借地権(期間30年以上)はどのように使い分ければ良いか




第2部 事業用定期借家契約の基本と活用実務・契約上の留意点
T. 総論

 1. 定期借家権とは
 2. 定期借家権の事業用賃貸への利用方法と注意点は

  (1)定期借家権による店舗賃貸借
  (2)不良入居者対策への利用とは
  (3)ウィークリーマンション、マンスリーマンション

U. 定期借家権の賃料値上げ特約
 1. 定期借家権ではなぜ値上げ特約が認められるのか
 2. 家賃据え置き特約は定期借家でしかできないのはなぜ


V. その他事業用定期借家の契約方法で注意すべき点は
 1. 公正証書で作る必要はあるか
 2. 定期借家の説明で注意すべき点は
 3. 終了予告
 4. 再契約の約束はできるか
 5. 再契約時の連帯保証




第3部 質疑応答

開催日時 2012年12月7日(金) 13:00〜17:00

会場 銀座ラフィナート 
東京都中央区銀座1-26-1 TEL.03-3564-0888
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 37,800円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,800円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
35,700円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,700円含む)
※テキスト、コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所に事務社名を変更して綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更し、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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