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すぐに活かす! 交渉実務習得
不動産開発事業のために必須となる実務知識=「建物明渡交渉」
基本となる考え方と仕組み・留意点を理解し、円滑に進めるため実践手法を学ぶ!
不動産実務担当者に欠くことのできない実務を分かりやすく解説!!

建物明渡交渉の進め方
〜再開発計画、建替え等を円滑化するための交渉実務〜

建物明渡交渉を進めるための準備・事前手段/明渡交渉の際の必要書類/
明渡請求の法的制約/立退料算定/不等な立退料の請求/任意交渉決裂後の手段/
交渉時の留意点(明渡時期、立退料、原状回復義務免除、所有権放棄条項等)等、
すぐに交渉に使うことのできる実務ノウハウを習得する実践講座!

ご案内
 不動産事業は我が国の経済情勢に連動し、一段と厳しさを増すなかではありますが、経年劣化した建物の建替えニーズや、震災の経験から安全・防災の観点に立った再開発計画の必然性も議論されるなど、今後はビルやマンションの再開発機運が高まることが予想され、不動産開発のビジネスチャンスになることが期待されています。
 しかし、再開発事業においては、既存建物の入居者の立退きが常に大きな課題となり、開発事業者の明渡交渉能力がより一層求められる時代になってまいりました。
 実際に明渡交渉には長い年月を要し、円滑に進めるために法的知識はもちろん、立退料の算定、交渉の事前準備、スケジュール、必要書類の準備など、具体的な交渉段階での技術が必要とされています。
 本セミナーは、再開発計画や建替え事業を円滑に行なうための実務スキルとして、建物明渡交渉の進め方から、交渉を円滑に進めるための実務知識を習得することを目的に開催いたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:30〜17:00(※15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟みます)

T. 建物明渡交渉の非容易性
1. 建物明渡請求の法的制約

  更新拒絶の通知が必要であること/正当事由が必要であること/
  弁護士法第72条
2. 立退料の算定の非容易性
3. 移転先の確保の非容易性
4. 不当な立退料の請求
5. 任意交渉決裂後の手段

  〜仮処分、調停手続、仲裁センター(ADR)、明渡請求訴訟〜

U. 建物明渡交渉を進める際の準備、事前手段
1. 建物明渡計画の策定における留意点

  スケジュール/明渡条件/予算
2. 建物明渡交渉開始の5年以上前から行なえること
  賃料増額請求/定期建物賃貸借契約への切替え/更新条項の変更/
  反社対応条項(反社会的勢力排除条項)の導入
3. 建物明渡交渉1年前に行なえること
  賃料未払いを理由とする解除/無断転貸を理由とする解除
4. その他
  移転先の確保/テナントの情報収集(個性、過去のやり取り等)

V. 建物明渡交渉における留意点
1. 更新拒絶の通知を送付する際の留意点
2. 建物明渡交渉は個別交渉か、団体交渉か、説明会開催の有無
3. 建物明渡理由を説明する際の留意点
4. 建物明渡交渉にて詰める内容

  建物明渡時期、立退料、原状回復義務免除、所有権放棄条項等
5. 建物明渡条件を伝える際の留意点
6. 建物明渡条件に難色を示すテナントへの対応方法
7. 譲歩案を提示する際の留意点
8. 相手方から対案を引き出すこと
9. 移転先斡旋の際の留意点(高齢者対応を含む)
10. フリーレントの提案における留意点
11. 原状回復義務免除の際の留意点
12. 建物明渡しに応じるテナントから合意すること
13. 建物明渡交渉の際の必要書類
14. 無理はしないこと〜建物明渡請求訴訟を念頭に交渉すること〜
15. 非を追及された場合の対応方法

  〜譲歩する場合とそうでない場合の見極め方〜
16. 弁護士に委任する見極め、タイミング

W. 各事例における注意点
1. 住居の場合
2. 事務所の場合
3. 店舗の場合
4. その他


X. 質疑応答

開催日時 2012年9月4日(火) 13:30〜17:00

会場 銀座ラフィナート 
東京都中央区銀座1-26-1 TEL.03-3564-0888
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 37,800円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,800円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
35,700円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,700円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

田中 利生 (たなか としお)
齋藤総合法律事務所
弁護士(登録番号32237)

1969年生まれ。日本大学法学部卒業。第二東京弁護士会所属。土地賃貸借関係、建物賃貸借関係、区分所有法関係など、多くの不動産関係の案件を取り扱う。直近では、地区計画に基づく建替えのため、店舗・事務所・住居等の複合用途に供している300戸余の賃貸物件(普通借家160戸余、普通借家から定期借家への切替え済み40戸余、定借100戸余)の明渡案件を3年間かけて任意交渉から明渡しの裁判(10戸余)までを行ない、明渡しを完了させる。

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