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契約実務に強くなる!
Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]シリーズ

事業用ビルの退去をめぐるトラブル対処法と予防策
事業用ビルの原状回復/ビル建替・再開発時の商業店舗の退去/
テナント契約の中途解約・期間満了による退去/反社会的勢力対策

事業用ビルの原状回復のトラブルはどのように解決すればよいのか
トラブルを防ぐための特約はどのようにつくればよいのか
ビル建替・再開発のための商業テナントの退去をどう進めるのか
収益安定のため、トラブルを未然に防ぐ不動産賃貸借法務実務徹底研究

ご案内
 事業用ビルのテナント退去をめぐるトラブルのなかで退去時の「原状回復」の問題が増加しています。移転経費を軽減させたい事務所・店舗等テナント側と、スペース内の損耗を退去テナントに負担させたいビルオーナー側の意向が噛み合わず、また負担の判断も難しいことから、ビル経営・管理事業者にとってその回避策や解決策をどう見出すかは常に課題となっています。
 また、ビル建替・再開発事業の建物明渡しをめぐるテナント退去でも、特に商業店舗への退去交渉は立退き料も高額となり合意に課題を抱えているほか、テナント契約の中途解約や、満了時の退去などのトラブルも依然多く、関連する法知識は理解しておくことが重要となっています。
 本セミナーは、近年増加する「テナント退去時」の諸問題を中心に、トラブルを防ぎ、ビル事業の収益を最大に維持するための実務と法務を学ぶべく、実際の紛争事例を題材にリスク管理の観点に立った交渉の際の留意点を研究してまいります。
 また、反社会的勢力がテナントで入居した場合の対策として、どのように排除していくかといった退去トラブルも苦慮するところです。その場合の対処法も併せて学び、よりビル経営・管理の法務知識を深めてまいります。加えてトラブルを排除できる「賃貸借契約書」のつくり方、特約のあり方を徹底検証することで、ビル事業におけるリスク回避手法を学んでまいります。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00 (※随時、休憩を挟みながら進めてまいります。)

T. 事業用ビルの原状回復
  ――原状回復のトラブルはどのように解決すればよいのか

1. 原状回復の基本と対処法

 (1)借主の原状回復義務の法的意味
 (2)原状回復と減価償却(平成23年の原状回復ガイドラインの改訂の影響)
 (3)事業用ビルの原状回復特約の有効性
2. 店舗造作譲渡と原状回復
3. 前テナントの内装利用と原状回復トラブル
4. 原状回復トラブル回避法

U. ビル建替・再開発のためのテナントの退去(商業店舗を中心に)
  ――再開発またはビル建替のためにテナントの賃貸借契約をどのように解約するか

1. 退去のための日常の準備(立退きまでの交渉のポイント)
2. 定期借家権を利用した立退
3. 普通借家契約テナントへの退去の提案
4. 退去の合意書
5. 立退料
6. 退去の履行確保 「借主の立退き同意がもらえたら」(立退合意書)(書式)


V. 事業用ビルのテナント契約の中途解約・期間満了による退去
  ――事業用ビル(事務所・店舗等)の退去時のトラブルはどのように解決すればよいのか、
    またトラブルを防ぐための特約はどのようにつくればよいのか

1. 中途解約条項のつくり方と有効性
2. 予告期間
3. 期間満了の退室

 (1)借主から行なう更新拒絶の通知
 (2)貸主から行なう更新拒絶の通知
 (3)期間満了にともなう退室についての特約
 (4)敷金・保証金の償却
4.テナント入居前のキャンセルと手付け金の没収


W. 反社会的勢力(暴力団等)対策
  ――反社会的勢力(暴力団等)が入居した場合の対処方法、有効な対処ができるように
    するための特約はどのようにつくればよいのか

1. 反社会的勢力(暴力団等)排除条項のつくり方
2. 反社会的勢力へ賃貸しないようにするための対策
3. 暴力団かどうかの警察への照会
4. 暴力団に貸してしまった場合の対処


X.質疑応答

開催日時 2012年3月23日(金) 13:00〜17:00

会場 銀座ラフィナート 
東京都中央区銀座1-26-1 
TEL 03-3564-0888
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。


参加費 37,800円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,800円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
35,700円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,700円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長/弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名を変更して、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では、開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど。借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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