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更新料特約・敷引特約を「有効」とする最高裁判断が与える 今後の“賃貸借契約”への影響とは? |
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ご案内 本年3月及び7月、最高裁判所が賃貸借契約における「敷引特約」の有効性を認め(最高裁判決平成23年3月24日、及び同平成23年7月12日)、また本年7月、最高裁判所が「更新料特約」の有効性を認めました(同平成23年7月15日)。これら判決により、賃貸借契約における敷引金や更新料の支払いをめぐるこれまでの実務的慣行が概ね是認されたことになります。そして、今回の最高裁の判断を正しく理解し、かつ今後の賃貸借契約に与える影響についても、その概要を把握することが、賃貸借契約を締結するうえで重要なウエイトを占めるようになると予想されます。 そこで、本セミナーでは賃貸借契約における“金銭の支払い”、具体的には、賃料及び一時金支払特約をめぐる法律問題に焦点を当て、いま現在、さらに、今後の賃貸借契約において問題となりうる点などを整理するとともに、それぞれの法的解釈について実務担当者を講師に招き、具体的な解説をしていただきます。あわせて、賃料増減額請求(特に賃料減額請求)の要件及び効果、賃料減額請求について特約がある場合の当該特約の有効性及び当該特約の果たす役割についても、解説をしていただきます。また、近時の債権法改正の動向についても関連する点も探ってまいります。 不動産賃貸業務に携わる実務担当者をはじめ、PM・AM会社、さらにはテナントサイドの方々などのご参加をお勧めいたします。 |
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