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緊急開催!
Q&Aで学ぶ[不動産の法律実務]シリーズセミナー

災害復興に向けた緊急時の不動産法律実務の習得は急務!
災害時の[土地取引][不動産開発・建設][不動産管理]の
法的対処法をケーススタディを通じて分かりやすく詳解!!

地震災害における不動産法務

地盤の液状化/建物の耐震性と瑕疵/地震による損傷の修復と瑕疵担保責任/
修復工事の瑕疵担保責任/震災と請負契約/地震による事故の責任/震災と借地・借家トラブル/
借地・借家に関する罹災都市借地借家臨時処理法の適用/震災とリース物件の滅失

ごあんない
  東日本大震災の甚大な被害を目の当たりにしながらも、復興に向けて、また経済活動を再興させるためにも、不動産業界は前へ進んでいかなければなりません。しかし震災後の予想もできぬ不動産に関するトラブルが、被災地だけでなく全国的にも深刻化するなか、地震災害をめぐる法律問題を把握し、災害時における法的リスクマネジメント体制を構築することは、不動産に携わる担当者として急務となっています。
 本セミナーは、地盤の液状化、建物の耐用性、地震の損傷・修復問題等の瑕疵担保責任、震災時における借地・借家トラブルなど、地震災害特有の法的諸問題への対処法を、過去の地震や災害時における判例を基に分かりやすく解説すると共に、「契約書」「特約」「重要事項説明書」作成時に抑えておくべきポイントなども開示する、大規模災害時における緊急セミナーとして開催いたします。

セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00(※途中休憩を挟んでまいります)

T.東日本大震災は不動産事業にどのような影響を及ぼしたか?

U.地盤の液状化における法律問題
 1. 液状化とは、液状化の原因
 2. 売買

  ◯ 液状化現象が生じた場合、売主は瑕疵担保責任を負うか?
  ◯ 宅建業者が売主の場合、液状化現象が生ずる可能性は重要事項として
     説明する義務があるか?
  ◯ 敷地が液状化したことを理由に売買契約を解除できるか?
  ◯ 地盤が軟弱のため、基礎の下に13メートルの鋼管杭を打って施工し建売として売却した。
     今回の地震で震度5強の揺れがあり、基礎(建物)は沈下しなかったが、
     庭が液状化により30センチ沈下してしまった。地盤の瑕疵と言えるか?
 3. 請負
  ◯ 液状化現象が生じた場合、建物の請負人は瑕疵担保責任を負うか?


V.建物の耐震性と瑕疵
 1. 建築基準法・品確法と耐震性

  ◯ 建築基準法・品確法はどの程度の耐震性を要求しているか?
  ◯ 売却した建物・請け負って建築した建物がどの程度の耐震性を備えないと
     「瑕疵がある」と評価されるのか?
  ◯ 当社は1年前に浦安で建て売りを分譲販売した。品確法上の責任を負う旨の約定はあるが、
     「地震による損害は免責」という特約がある。この特約があれば、地震が原因なら
     どんな損傷や液状化による損傷も免責してもらえないのか?
 2. 売買
  ◯ 3年前に宅建業者が売却した新築マンションの外壁タイルが、今回の震度5強の地震で
     はがれ落ちてしまった。売却した売主業者に品確法の瑕疵担保の責任を追及できるか?
 3. 請負
  ◯ 地震が原因で防水が弱くなり、2〜3年後に雨漏りが生じた場合、建物の請負人は
     瑕疵担保責任・保証責任を負うか?


W.地震の損傷の修復と瑕疵担保責任・修復工事の瑕疵担保責任
  ◯ 震災による被害とアフターサービス
     宮城県において2年前に個人住宅を販売し、品確法に基づき構造体については
     10年保証をしている。今回津波による浸水被害を受けたので、有償で修理するが、
     軽量鉄骨に錆が発生することは防止できない。この場合、元の10年の瑕疵担保・
     アフターサービス保証を負わねばならないのか?また、今回の有償修理の保証責任は
     どのように約束すればよいのか?


X.震災と請負契約
 1. 建築工期の遅れ
 2. 資材・人件費の値上りと請負代金の変更
 3. 資材・人件費の値上りと請負代金の変更についての、
    デベロッパーと建設会社の契約上の調整方法

  ◯ 東日本大震災による民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の修正
     震災による工事遅延の責任免除と請負代金変更特約を、ゼネコンとデイベロッパーが
     交渉している。民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款をどのように修正するのが
     合理的か?


Y.地震による事故の責任
 1. 所有マンションの事故と責任
 2. 賃貸マンションの事故と責任

Z.震災と借地

  ◯ 地震により借地上の建物が全壊したり、津波により建物が流されてしまった場合、
     借地権は消滅するか?
  ◯ 地震により借地上の建物が全壊したり、津波により建物が流されてしまった場合、
     借地権の対抗要件を維持するためにはどのようにしたらよいか?
  ◯ 地震により借地上の建物が全壊したので、建て替えをしたい。 借地契約書には
     増改築禁止特約がないが、地主の承諾なく勝手に建て替えてしまってよいか?
  ◯ 地震により借地上の建物が全壊したので、建て替えをしたい。借地契約書には
     増改築禁止特約があるが、地震で壊れた場合でも建て替えに地主の承諾は必要か?


[.震災と借家
  ◯ 耐震性がないことを理由とする更新拒絶
  ◯ 耐震性がないことを理由とする契約解除

\.借地借家に関する罹災都市借地借家臨時処理法の適用
  ◯ 罹災都市借地借家臨時処理法の適用
  ◯ 罹災都市借地借家臨時処理法による借地人の保護は、借地借家法の借地人の保護と
     どのような点が違うのか?
  ◯ 罹災都市借地借家臨時処理法による借家人の保護は、借地借家法の借家人の保護と
     どのような点が違うのか?


].震災とリース物件の滅失

XI.質疑応答

開催日時 2011年6月1日(水) 13:00〜17:00

会場 アイビーホール
東京都渋谷区渋谷4-4-25 TEL 03-3409-8181

※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 37,800円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,800円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
35,700円(1名様につき)
 (消費税および地方消費税 1,700円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。


▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長 弁護士
1980年4月横浜弁護士会に登録し、中村・立川法律事務所に入所。86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所を開所し、2002年9月立川法律事務所綜通横浜ビルへ移転。07年立川・及川法律事務所に事務所名変更して、現在に至る。
得意分野として、土地開発関係では開発プロジェクトの借地契約・用地確保のための借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成、ゼネコン・建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなどのほか、借地に関しては、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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