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テナント、貸主他ビル関係者間の各種リスク・トラブル回避の手法を学ぶ

ビルトラブルと契約法務を習得!
事業用ビルの賃貸借契約の法務と実務シリーズ【U】
事業用ビルの[入居者トラブル対応]と[定期借家契約]実務講座

賃貸借退去時トラブル(明渡し、原状回復等)解決法/
競売、貸主・借主倒産トラブル解決法/定期借家契約の基本と活用

ごあんない
 不動産市場の不透明感が増すなか、事業用ビルの入居者との間で増加しているトラブルがテナント退去時の明渡しをめぐる諸問題、また不動産景気悪化に伴うビル関係者の「倒産」、ビルの「競売」等です。 こうしたトラブルにどう対処するかはビル経営および管理者においては重要です。
 また、このような時だからこそ、新しいテナントとの契約締結時や、既存テナントとの契約切替え時にこれまでの普通借家契約から「定期借家契約」を導入していこうとする動きが活発化してきております。 定期借家契約は、賃料の減額請求を防ぐことができるほか、老朽化した際の建替えや売却時、また不良入居者の退去にあたっても、正当事由や立退料の支払いが不要であるなどのメリットがあり、トラブル処理や、ビルの安定した収益を確保するのに有効な契約形態です。
 本セミナーでは、不動産不況下のなか定期借家権を活用する意義を解説したうえで、契約締結時の手続きから契約書作成の留意点、普通借家からの替え時の留意点までを、これからの不動産経営の重要な知識として、そのポイントを開示してまいります。

■セミナープログラム&タイムスケジュール

13:00〜17:00(※途中休憩を挟んでまいります)

T. 増える入居テナントとのトラブルをどう回避するか…はじめに

U. 入居テナント「退去時」の対応――明渡しをめぐる諸問題への対応
 1. 原状回復の問題に対処した契約書を作るには

   ――原状回復特約の必要性(自然損耗か否か)
 2. 実際の紛争事例:ビルの賃貸借契約における原状回復
   ――ケーススタディに学ぶ
 3. 事業用ビルの原状回復特約の有効性
 4. 更新しないことの事前通知義務
(更新直前の更新拒絶)


V. ビルの「競売」への対応
 1. 賃貸ビルが競落された場合、借家権はどうなるか

   短期賃借権制度(旧民法395条)の活用/短期賃借権制度の廃止/
   建物明渡猶予制度と賃料相当損害金支払制度/同意登記制度
 2. 抵当権設定前に入居したテナントの対応
   入居後抵当権が設定された場合/
   入居前から抵当権が設定されていたが、オーナーチェンジで抵当権が
   新たに設定された場合
 3. 抵当権設定後に入居したテナント(平成16年3月31日までに入居したテナント)
 4. 抵当権設定後に入居したテナント
(平成16年4月1日以降に入居したテナント)
 5. 差押え登記後に入居したテナント


W. 貸主、テナント、サブリース会社等ビル関係者の「倒産」への対応
 1. テナントの破産

   破産による解除
   破産管財人による処理
 2. 貸主破産
   破産による解除
   敷金・保証金の保全
   破産管財人による任意売却
 3. 管理会社が倒産した場合
 4. サブリース会社が倒産した場合
 5. 家賃の収納代行・家賃保証会社が倒産した場合


X. 定期借家契約の法的留意点と活用方法
 1. 「定期借家契約」と「普通借家契約」の違い
 2. 事業用ビルにおける定期借家契約のメリット・デメリット
 3. 定期借家契約の契約書作成の留意点
 4. 普通借家契約から定期借家契約への切替え方法

   既存普通借家契約から定期借家契約への切替特約の効力/
   定期借家契約へ切替えるための条件/切替え交渉の方法
 5. 定期借家契約への切替えの上手な使い方
   不良入居者への対処/古い事業用ビルの建替え準備


Y. 質疑応答

開催日時 2010年12月6日(月) 13:00〜17:00

会 場 九段会館
東京都千代田区九段南一丁目6番5号 TEL.03-3261-5521(代表)

※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 37,800円 (1名様につき)
 (消費税及び地方消費税1,800円含む)
●同一申込書にて2名様以上参加の場合は
 
35,700円 (1名様につき)
 (消費税及び地方消費税1,700円含む)
 ※テキスト代含む
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

講師プロフィール

立川 正雄 (たちかわ まさお)
立川・及川法律事務所 所長
弁護士

1977年10月司法試験合格、78年4月司法研修所入所、80年3月司法研修所卒業(第32期)、同年4月横浜弁護士会登録 中村・立川法律事務所、86年4月立川法律事務所開所、87年4月立川・山本法律事務所開所、2002年9月立川法律事務所綜通横浜ビルへ移転、07年立川・及川法律事務所に事務所名変更、現在に至る。得意分野として、土地開発関係では開発プロジェクトの借地契約・用地確保の借地整理、開発地の優良宅地認定・買換特例・等価交換・課税繰延等、優遇税制を利用するためのコンサルティングと契約書の作成のほか、ゼネコン、建設会社の建築にかかわる業務全般、不動産・宅地・賃貸関係の契約アドバイスなど、借地に関し、借地権の譲渡・借地上の建物の建替え・借地非訟・地主側の借地整理等の交渉・申立て・アドバイス・契約書の作成等を行なっている。

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