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風適法改正/風営法改正
“ラブホテル等営業”として規制される営業範囲の拡大に対して
レジャーホテル経営者はどのように対応すべきか

緊急開催!!
レジャーホテルマネジメントセミナー2010
風適法[政令改正]詳解セミナー

T.第4号営業の届出をすべきか
U.新法ホテルの設備構造への改修をすべきか
V.金融機関・ファイナンスの対応は、継続融資は可能なのか
W.ホテル売却のための手続きをどう図るべきか M&A、分社化のための手法は
X.規制強化の背景と[政令改正]公布から施行までの期間にレジャーホテル経営者が
  行なうべき意思決定と実行事項は何か

ご案内
 5月28日、警察庁から「風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律施行令」一部改正政令案が発表されました。
2011年1月には同案の施行が予定され、新法ホテルとして営業している「類似ラブホテル」が風適法の規制対象となります。
 ラブホテルに対する定義が26年ぶりに見直され、「客の匿名性の確保」のためのフロント・玄関に遮蔽のある施設・休憩料金の表示・自動精算機なども対象となります。
 レジャーホテル経営者は、この度の「政令改正」にどのように対処すべきなのでしょうか。本セミナーでは、政令改正案について弁護士の津田和彦氏から解説をいただきます。
 また(
社)日本自動車旅行ホテル協会会長 當麻勝敏氏、潟gータルプランニング 代表取締役 脇田克廣氏、崖e・stay 代表取締役 宮原眞氏から、政令改正にともなうレジャーホテル経営における開発・経営・運営面のチェックポイントを開示していただきます。
関係各位の積極的なご参加をお待ちしております。

■セミナープログラム&タイムスケジュール

13:30〜15:00
政令改正の内容をみる
T.風適法[政令改正]案のチェックポイントと詳解
 1.第4号営業(ラブホテル、モーテル)の要件と新法ホテルの規制
  @ 政令で定める施設(ホテル・旅館、食堂、ロビー、フロント)
  A 政令で定める設備(ベッド、鏡、個室設備、自動精算機)
  B 政令で定める構造(利用客用の車庫の構造)

 2.「政令改正」までの経緯と今後の具体的な対応
  @ 行政の考え方と規制の方向性
  A「パブリックコメント」の位置づけ


 津田 和彦 弁護士
 清水 祐侍 (
社)日本自動車旅行ホテル協会(日本レジャーホテル協会)副会長
 柳川 博一 (
社)日本自動車旅行ホテル協会(日本レジャーホテル協会)総務委員長

 [進 行] 
 金江  広 「季刊レジャーホテル」編集長



15:15〜16:30
パネルディスカッション
U.風適法[政令改正]に伴なう
  レジャーホテルの開発・経営・運営のチェックポイント

  @ 第4号営業の届出をすべきか。そのメリットとデメリット
  A 新法ホテルで経営継続する場合、どのような改修を行なうべきか
  B 金融機関、ファイナンスへの対応は
  C ホテル売却のための手続きをいかにして図るか。
   M&A、会社分社化の手続きは
  D 公布から施行までに経営者が行なうべきこととは


 [パネリスト]
 當麻 勝敏 (社)日本自動車旅行ホテル協会(日本レジャーホテル協会)会長
 脇田 克廣 (株)トータルプランニング 代表取締役
 宮原  眞 (株)Re・stay 代表取締役



16:30〜16:45
質疑応答



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律施行令の一部を改正する政令案の概要(抜粋)
3の(2) ラブホテル等営業として規制される営業の範囲の拡大(風営法施行令第3条関係)
 ラブホテル等営業について、次のように各要件を改正し、これらの要件の一定の組合せを
 新たにラブホテル等営業として規制することとする。

○ 施設の要件として、休憩料金表示があること、玄関 等の遮へいがあること、フロントの
 遮へい措置があること、客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる
 ことを追加する。

○ 個室の構造の要件について、客の使用する自動車の車庫と個室が近接して設けられ、
 個室の出入口が車庫に面する外壁面に隣接する外壁面に設けられているもの等を含める。

○ 個室の設備の要件として、客が従業者と面接しないで宿泊の料金を支払うことができる
 自動精算機等があることを追加する。

3の(3) 経過措置(附則関係)
ア この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当する
 こととなる営業(以下「新たに規制対象となる営業」という。)を営んでいる者
 (この政令の施行の日の前日において、地方公共団体の条例の規定であって「出会い系
 喫茶営業」に該当する営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を
 営んでいた者を除く。以下同じ。)は、平成23年1月31日までに、風営法第27条第1項の
 届出書を提出しなければならないこととする。

イ この政令の施行の際現に新たに規制対象となる営業を営んでいる者が平成23年1月31日
 までの間に当該営業について風営法第27条第1項の届出書を提出したときは、営業禁止
 区域等を定める同法第28条第1項の規定及び同条第2項の規定に基づく条例の規定は適用
 しないこととする。

ウ その他所要の経過措置を定める。

3の(4) その他
 その他所要の規定を整備する。

4 施行期日
 この政令は、平成23年1月1日から施行する。

開催日時 2010年6月17日(木) 13:30〜16:45

会 場 ホテル グランパシフィック LE DAIBA
東京都港区台場2-6-1 TEL.03-5500-6711

※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。
当初予定より会場変更となりました

参加費 29,400円 (1名様につき)
 (消費税及び地方消費税1,400円含む)
●同一申込書にて2名様以上参加の場合
 26,250円(1名様につき)
 (消費税及び地方消費税1,250円を含む)
 ※資料代を含む


▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-15 共同ビル TEL.03-3563-0099

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