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<12月1日施行の改正法のポイントを徹底解説>

 
「不動産特定共同事業法」によるこれからの不動産ビジネス研究

今年12月1日に「改正・不動産特定共同事業法(不特法)」が施行。
大幅に改正された「不特法」のポイントを関係政令と併せて詳解!
届出や登録のみの事業が登場するなど、不動産特定共同事業がやりやすくなった!
クラウドファンディングへの対応により従来とは異なる不動産ビジネスが可能に!
政令改正も踏まえた事業類型ごとの留意点や、各種規制への対応方法のほか、
法改正で可能になる新たな不動産ビジネスについて、わかりやすく解説します!

ご案内
 今年8月8日に「改正・不動産特定共同事業法(不特法)」の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が閣議決定され、今年12月1日に不特法が施行されます。
 これまでの不特法は、歴史的経緯から不動産ビジネスを抑制する性質が強く、他の不動産証券化スキームと比べて運用者には使いづらい法律でした。
 しかし、今回の改正により「特例投資家向け事業における約款規制の廃止」「小規模不動産特定共同事業の創設」「適格特例投資家限定事業の創設」「電子的方法による取引(クラウドファンディング)への対応」等が行なわれ、小規模な不動産を対象とするファンドや、クラウドファンディングを使ったインターネット経由で資金を募るファンドなど、これまでと異なる不動産ビジネスの展開が可能になりました。
 さらに、不動産投資を専門に行なうプロ投資家のみを相手とする事業に関しては、不動産特定共同事業の許可を得ることなく届出のみで行なうことができるなど、不動産特定共同事業のハードルが大幅に緩和されたのも特徴です。
 本セミナーは、不特法の歴史と概要を整理したうえで、改正法に対応した「具体的な不動産特定共同事業の類型ごとの留意点」や「各種規制への対応方法」について、関係する政令の改正も踏まえて解説するとともに、不特法を活用した新しい不動産ビジネスの可能性について研究いたします。

印刷用PDF(1.6MB)

セミナープログラム&タイムスケジュール 

13:00〜17:00 ※15時前後に15分間のコーヒーブレイクを挟みます。

T. 不動産特定共同事業法の歴史
 1. 不動産特定共同事業法誕生の背景
 2. 特例投資家制度の創設
 3. 特例事業者制度の創設


U. 従来型の不動産特定共同事業法の仕組みと実情
 1. 許可制度と約款規制
 2. 不動産特定共同事業法に基づくファンドの典型例(匿名組合型と任意組合型)
 3. 不動産特定共同事業者に対する法的規制
 4. 実務上の問題点


V. 2017年の不動産特定共同事業法の改正内容
 1. 小規模不動産特定共同事業の創設(登録制)
 2. クラウドファンディングのための環境整備
 3. 約款規制の緩和
 4. 対象投資家の範囲の拡大
 5. 適格特例投資家限定事業の創設


W. 改正が不動産ビジネスに与えるインパクト
 1. 改正の目的(良質な不動産ストックの形成の促進)
 2. 改正で何ができるようになるのか?
 3. 改正後の不動産特定共同事業の具体例


X. 質疑応答


 
 
 

開催日時 2017年12月4日(月) 13:00〜17:00

会場 東京ガーデンパレス
東京都文京区湯島1-7-5 TEL.03-3813-6211
※詳しい会場案内図は参加証にてお知らせいたします。

参加費 43,200円(1名様につき/消費税および地方消費税 3,200円含む)
●同一申込書にて2名以上参加の場合は
 38,880円(1名様につき/消費税および地方消費税 2,880円含む)
※テキスト・コーヒー代を含む。
▼内容に関するお問合せは
綜合ユニコム株式会社 企画事業部
TEL.03-3563-0099

講師プロフィール
簾田 桂介(みすだ けいすけ)
ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
弁護士


2008年慶應義塾大学経済学部卒業。211年東京大学法科大学院修了。2012年弁護士会登録(第二東京弁護士会)。
主に金融・不動産取引関連法務を中心とする企業法務全般を取り扱い、国内外におけるクライアントに対して、オフィス、居住、商業施設、物流施設、ホテル、リゾート関連プロジェクト等についてアドバイスを提供。
その他、太陽光・風力・火力発電所、空港等のプロジェクトファイナンス、および各種資産流動化案件(TMKスキーム、TK-GKスキーム、不動産特定共同事業、信託借入スキーム)の契約書作成、交渉、意見書作成、不動産特定共同事業に係る許認可対応等の業務を手がける。
主な著作に『不動産証券化ビジネスにおける新しい不動産特定共同事業法の実務対応』(共著/2014年/大成出版社)がある。

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